また、価格面でいえばhttp://auctions4acure.com/torable/東京都区部でもマンションと大差ない価格で「建売分譲」もしくは「土地+注文住宅」が買えるようになってきていますし、最近は大半の住宅メーカー?ビルダーが土地から紹介しているので、「土地がないから建売住宅」「土地はあるから注文住宅」という棲み分けも薄れてきています。 事実、住宅産業研究所の調査によると、「戸建て注文住宅を本命に考えている人でさえ、5%(人に1人)は、ほかに建売分譲やマンションも検討」しています。 次のページでは、それでもなお存在している両者の違いと、見極めのポイントについて紹介します。重要事の説明を受ける 売買契約を締結する前に、購入する物件について宅地建物取引主任者から重要事の説明を受けます。権利関係のこと、法規制に関すること、設備に関すること、契約内容や契約解除に関することなど、説明の範囲は多岐にわたります。物件に何らかの問題点や注意するべき点などがある場合も重要事として説明されますから、内容をしっかりと理解することが大切です。また、契約時点で建築工事中の新築戸建て住宅であれば、工事完了時の建物形状、設備などの詳細についても説明されます。 この「重要事説明」は本来、取引物件について詳細な説明を受け、あなたが本当にその物件を買って良いのかどうかといった最終判断の機会を設けるためのものです。http://auctions4acure.com/ところが、従来は売買契約の当日に重要事の説明を行ない、考える時間を与えないまま引き続いて契約締結を行なうことが常態化していました。
しかし、近年はこれが改められつつあり、売買契約の数日前に重要事説明を行なう不動産業者も増えているようです。 それでも基礎知識を身に付けていないと、なかなか理解しづらい内容が多いことも事実でしょう。いきなり書類を見せられて説明を受けても、その場で何を質問すれば良いのか、説明された内容に問題はないのかなど、判断が難しい部分もあって当然です。 http://auctions4acure.com/media/もし可能であれば、重要事の説明を受ける数日前に関係書類を受け取り、書かれている内容によく目を通して、説明のときに確認をするべきこと、聞いておきたいことなどをあらかじめまとめておくようにしたいものです。不動産業者に対してそのような要望を出せば応じてくれるところは多いでしょう。また、前述の住宅ローンの事前審査を受ける場合などであれば、日程的な余裕も分にあるはずです。 なお、新築分譲マンションの場合の重要事説明書は、あらかじめ用意されたもののなかで部屋番や専有面積、間取りタイプなど該当部分だけを書き換えるスタイルのケースが大半ですが、新築戸建て住宅の場合には不動産業者によってまちまちです。とくに媒介業者が重要事説明書を作成する場合には、説明自体に間違いはなくても、業者の力量やスタンスによって説明の内容量やその質が異なることもあるので注意が必要です。 重要事の説明をひととおり受けた後には、「説明を受けました」という署名押印を求められます。ここにサインをすれば、もし説明のときに見落としたことや気付かなかったことがあったとしても「すべて説明を受けた」ものとして扱われます。重要事説明書のなかに書いてある事柄について、後から「説明を受けていない」と抗議をしてもなかなか通用しませんから、分からないことについては納得できるまで分に聞くことが大切です。 売買契約を締結する 重要事説明が終われば次は売買契約の締結ですが、これが連の流れや手続きのなかで最大の山場になります。売買契約を締結する前であれば、契約を断っても何ら違約などは発生しませんが、売買契約を締結すれば原則として後戻りすることはできません。白紙解除に関する特約などが適用される場面以外で自らの意思によって契約をやめようとすれば、支払った手付金の没収や違約金の支払いなどが待ち構えています。 この初めの売買契約を「仮契約をして手付金を支払った “だけ” 」と解釈している人が意外と多いようですが、そのような誤解は大きな契約トラブルにつながりかねません。特別な事情がないかぎり「仮契約」などというものは存在せず、あえていうのであれば、この初めの売買契約が「本契約」そのものです。http://auctions4acure.com/genre/

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