川上さんは「地主http://auctions4acure.com/genre/
は嫌がらせを言って更新料か承諾料が欲しいのではないか。そんなことには負けないで頑張ります」と話した。 管理会社に委任した家主にも不法な追い出し行為責任が認められた事例  建物の管理会社による追い出し行為について不法行為責任を認めるとともに、賃貸借契約の解除を認める確定判決を得ていながら、公権力による明渡しを実行せず、原告の居住を黙認した上、個別に管理会社に滞納家賃の取立等を委任した家主にも、追い出し行為に関する責任が認められるとした事例(姫路簡裁平成21年12月22日判決)  事案の概要A(借主)とB(貸主)は平成15年にアパートの賃貸借契約を締結、C社はBとの間で管理契約を締結し,賃借人に対する家賃等の集金等を委託していた。平成18年、Aの家賃滞納によりBは賃貸借契約を解除する訴えを起こし、同年末、契約解除を認める判決が確定するも、Aはその後も賃料を滞納しつつも本件建物に居住し続け、一方、家主Bは、賃料相当損害金を受領し続けていた。 平成20年6月、C社の社員DがA宅に赴き、張り紙を貼ったり、家賃督促のハガキを入れたり、ドアの鍵部分にカバーを掛けたりした。その後、Aが一部家賃を入金したことによりC社は鍵を開けた。平成21年4月末、DがA宅に赴き、張り紙を貼ったり、家賃督促のハガキを入れたり、同年5月、ドアの鍵部分にカバーを掛けたりした。また後日、DがA宅に赴き、ドアに「荷物は全て出しました」との張り紙を貼った。
旨Aに恒常的な賃料あるいは賃料http://auctions4acure.com/merit/相当損害金の不払が存在したとはいえ、上記取立行為は社会的行為として許されるものではなく、何ら言い訳のできない不法行為といえる。  家主Bは、本件賃貸借契約について、裁判所の確定判決により債務名義を得ているにもかかわらず、公権力による明渡しを実行せず、Aの居住を黙認した上、Aの滞納家賃の取立等のため、個別にC社にそれを委任し、その結果、C社の社員Dが、Aに対し不法行為(取立行為)を行ったのであるから、Bに不法行為責任が存することは明らかである。 寸評管理会社による滞納家賃の取立行為 追い出し行為が許容される限度を超えたために不法行為責任が認められた事例であるが、明け渡しを認める確定判決を得ておきながら実力行使による追出しを依頼した家主にも同様の責任を認めた(慰謝料額は36万5000円)。近時の悪質な滞納家賃の取立、追い出し行為に警鐘を鳴らす事例として紹介する。 住宅政策の転換めざして国会集会住まい連?住宅会議?住まいの貧困ネット共催住宅を裏から表のテーマに「住宅政策の転換を求める提言」を発表住宅政策の転換を求める国会集会(4月16日、衆議院第2議員会館内) 日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワークの3団体による「住宅政策の転換をめざす国会集会」が4月16日午後1時30分から衆議院第2議員会館第1会議室で開催され、会場の定員を超える140名が参加した。 http://ja.wikipedia.org/wiki/ビッダーズ集会には、日本共産党の小池あきら参議院議員、公明党の竹内譲衆議院議員、松浦大悟参議院議員と議員秘書他が参加した。 主催者を代表して住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が開会あいさつを行ない、講演「公設派遣村の教訓と住宅政策、住宅運動に望むもの」と題して反貧困ネットワーク事務局長、NPOもやい事務局長の湯浅誠氏が報告した。講演する湯浅誠氏(中央)  湯浅氏は、昨年10月から半年間、内閣府の参与として年末?年始の「公設派遣村」や食と住居を失った人達への「ワンストップサービス」等の活動を行なってきた経験を語り、役所の縦割り行政や自治体間の福祉サービスの押し付け合いの問題点を指摘した。とくに、「労働問題の裏側には住宅問題があるのだが、住宅問題は裏テーマになっていて社会問題として認識されていない。住宅問題を表のテーマにしていかないといけない。欧州で一般化している家賃補助制度などを日本でも普遍的な制度にしていく必要がある」と強調した。日本型社会住宅の整備確立  続いて、神戸大学教授で日本住宅会議の理事長の塩崎賢明氏より「当面する住宅困窮を打開し、住宅政策の転換を求める提言」が発表された。第4章の「すべての人々の居住を保障する住宅政策への転換」として、(1)国に住宅対策総合本部を設置し、居住保障の住宅政策を実施する。http://auctions4acure.com/media/

コメント