は銀行から一定数量の融資金額を満たすためには
2014年6月3日融資事例分析
事例分析一
北京のあるバイオ新薬技術有限会社を設立し、13年後の初の銀行から融資を受けて、获得した貸し出し残額が少なくないが、知的財産権の役員を破った伝統の担保融資モード、知的財産権の商业値が初めて発見され市場に认められ、これは大変重要な突破する。同社は蛋白多糖生物活性物質の発明特許権は、交通銀行北京支店に成功した150万ウォンの融資を受けた。現在、この業務はすでに交通銀行北京支店を展開することにして、交行北京支店の個人金融リスク管理担当者によると、企业が北京に事業者登録を信用が良好で、総資産は、4000万ウォン以内で、年間販売額3000万ウォン未満の中小企業は皆、この業務を申請することにした。企業は保有している有効期間が8年間の発明特許権は、有効期間が4年の実用新型の特許権は、あるいは使用期少なくとも2年以上、営利能力の商標专用权、銀行採用の専門機関が、知的財産権の価値は、は銀行から一定数量の融資金額を満たすためには、企業が生産用の経営上の資金を必要とします。
http://fudousanloan.asia/point/
銀行の貸し出し総合信用の方式が、発明特許権の融資額の25 %を超えないようにして、実用的評価基準値の新型の特許権の融資額を超えないようにし、評価基準値の15 %の商標专用权の融資額を超えないようにし、評価基準値の30 %を最大貸し出し金額は1000万ウォンに達するが、最長期間を3年に制限した。今回の北京のあるバイオ新薬技術有限公司の発明特許権経緯評価価値は600万元であるため、銀行が発給するその150万ウォンの融資を受けるためには、銀行の融資金利は規定に基準金利に引き上げられた10 %だった。でも、銀行が融資を申請し、企業が負担しなければならない評価や弁護士など、各種の仲介業者には費用のため、その総合料率は、一般的に融資金額の15 %前後だ。北京の支店が交通銀行の「展业通」の仲介業者には費用が一般の水準だったが、採択されても、12 ~ 13 %の間に、これは小企業も負担になっている。ハイテク企业の将来に希望を獲得できる政府贴息を利用して、または政府が提供する資本引当金の支払いにこれらの担保の費用がかかった。
http://fudousanloan.asia/tigai/
また上海某製薬技術有限公司は、特許役員方式も、に成功した中国工商銀行支店张江融資200万ウォンを言い渡した。この二つの事例からも分かるようにいくつかの特徴:①が零細研究開発型企業;②融資金額が少ないためです;③特許権を発明特許権(評価価値が高い)だった。特許権は役員のローンが各国のいずれにとっても、主に解决しなければならない難題だったのは、特許権は評価の問題のため、いったん企業を返せ、銀行が競売を通じて特許権の方式で投資して、銀行のリスクは特許権は実際の価値の上で、これは銀行側が把握ができなかったものであるため、国内外のも珍しい金融機関にしようとする政策を展開してこの分野の業務を担当している。http://fudousanloan.asia/
事例分析一
北京のあるバイオ新薬技術有限会社を設立し、13年後の初の銀行から融資を受けて、获得した貸し出し残額が少なくないが、知的財産権の役員を破った伝統の担保融資モード、知的財産権の商业値が初めて発見され市場に认められ、これは大変重要な突破する。同社は蛋白多糖生物活性物質の発明特許権は、交通銀行北京支店に成功した150万ウォンの融資を受けた。現在、この業務はすでに交通銀行北京支店を展開することにして、交行北京支店の個人金融リスク管理担当者によると、企业が北京に事業者登録を信用が良好で、総資産は、4000万ウォン以内で、年間販売額3000万ウォン未満の中小企業は皆、この業務を申請することにした。企業は保有している有効期間が8年間の発明特許権は、有効期間が4年の実用新型の特許権は、あるいは使用期少なくとも2年以上、営利能力の商標专用权、銀行採用の専門機関が、知的財産権の価値は、は銀行から一定数量の融資金額を満たすためには、企業が生産用の経営上の資金を必要とします。
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銀行の貸し出し総合信用の方式が、発明特許権の融資額の25 %を超えないようにして、実用的評価基準値の新型の特許権の融資額を超えないようにし、評価基準値の15 %の商標专用权の融資額を超えないようにし、評価基準値の30 %を最大貸し出し金額は1000万ウォンに達するが、最長期間を3年に制限した。今回の北京のあるバイオ新薬技術有限公司の発明特許権経緯評価価値は600万元であるため、銀行が発給するその150万ウォンの融資を受けるためには、銀行の融資金利は規定に基準金利に引き上げられた10 %だった。でも、銀行が融資を申請し、企業が負担しなければならない評価や弁護士など、各種の仲介業者には費用のため、その総合料率は、一般的に融資金額の15 %前後だ。北京の支店が交通銀行の「展业通」の仲介業者には費用が一般の水準だったが、採択されても、12 ~ 13 %の間に、これは小企業も負担になっている。ハイテク企业の将来に希望を獲得できる政府贴息を利用して、または政府が提供する資本引当金の支払いにこれらの担保の費用がかかった。
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また上海某製薬技術有限公司は、特許役員方式も、に成功した中国工商銀行支店张江融資200万ウォンを言い渡した。この二つの事例からも分かるようにいくつかの特徴:①が零細研究開発型企業;②融資金額が少ないためです;③特許権を発明特許権(評価価値が高い)だった。特許権は役員のローンが各国のいずれにとっても、主に解决しなければならない難題だったのは、特許権は評価の問題のため、いったん企業を返せ、銀行が競売を通じて特許権の方式で投資して、銀行のリスクは特許権は実際の価値の上で、これは銀行側が把握ができなかったものであるため、国内外のも珍しい金融機関にしようとする政策を展開してこの分野の業務を担当している。http://fudousanloan.asia/
ブランドを構築するための保証制度を活用して
2014年5月22日組織がセキュリティ上のリスク管理の枠組みを改善する資産管理を改善し、信用保証の能力を向上させるために、(E)のガイダンス
現在、リスク管理保証機関及び県政府資金による治安機関の小さな部品の不均一なレベルは、経営体制、財務管理、リスク管理、人的資源の構成に大きな不足があり、銀行保証機関のこの部分は、多くの場合、地域をサポート重要な補助力郡の開発は、そのため、銀行は、管理レベルを向上させるために、これらのセキュリティ機関を案内し、支援する効果的な方法を模索し、信用保証の能力を高める必要があります。
http://fudousanloan.asia/tigai/
(六)ブランドを構築するための保証制度を活用して、中小企業銀行の発展を促進し、中小企業の専門家のための金融サービス
1、一緒に探求すると最高品質の顧客と市場を安定させる。治安当局と協力して銀行は、主に中小企業をターゲットに。したがって、両側のために300から1000000000まで順番にそれぞれの利点や鉱業、高品質のバルク県政府、工業団地、市民団体、の導入による既存の顧客リソース、サブ地域、産業、中小企業の顧客の統合に再生することができます一方では主流のコラボレーションの制限は、すぐに目標と品質の顧客、市場をつかむことができ、一方、リスクを分散することができ、本当に信用パズルモードから中小企業の資金調達の困難を解決し、その合計を開発し、統合するために継続するための協力の規模の急速な拡大、競争上の優位性。
http://fudousanloan.asia/point/
2、中小企業金融サービスの専門ブランドを作成するには、金融商品や付加価値サービスを一緒革新。現在、市場では、中小企業の巨大な資金需要であるだけでなく、金融サービスの形でのこのような経営コンサルティング、財務アドバイザリー、クレジット建物カウンセリング、金融カウンセリング、投資相談、投資銀行業務クラスとしてより差し迫ったニーズを持っています。近年では、融資銀行はいくつかの結果を試してみて、取得するための肯定的かつ有用なたくさんの中小企業、保証機関は、近年開発され、中小企業は、より深い理解を持っている。両サイドにはブランドの中小企業金融サービスの専門家を構築、革新的な金融商品や付加価値サービスを探索する複数の領域での協力を強化し、自分の長所に基づくこ??とができる。
http://fudousanloan.asia/merito/
零細·小規模企業の金融保証
保証の融資零細·小規模企業の特性
零細·小規模企業向け融資保証事業のために、それ自体は、主に次の機能を使用するために困難である。
1小規模、抗リスク能力、やや劣る操作すること動かさないロールのリスクに直面するだろう。
(2)企業の固定資産は少なくなり、担保、弱い反保証;
3小さな株主の個人的な資産、および企業間不明確財産権、強度が低いことを確認してください。
4企業金融システムや管理システム、および出産モラルハザードを引き起こす可能性があります。
5低融資額、金利および保証手数料収入少ない。
しかし、民間企業の発展に必要な段階として小企業の大半は、これらの利点には、彼自身のような利点があります。
http://fudousanloan.asia/syurui/
現在、リスク管理保証機関及び県政府資金による治安機関の小さな部品の不均一なレベルは、経営体制、財務管理、リスク管理、人的資源の構成に大きな不足があり、銀行保証機関のこの部分は、多くの場合、地域をサポート重要な補助力郡の開発は、そのため、銀行は、管理レベルを向上させるために、これらのセキュリティ機関を案内し、支援する効果的な方法を模索し、信用保証の能力を高める必要があります。
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(六)ブランドを構築するための保証制度を活用して、中小企業銀行の発展を促進し、中小企業の専門家のための金融サービス
1、一緒に探求すると最高品質の顧客と市場を安定させる。治安当局と協力して銀行は、主に中小企業をターゲットに。したがって、両側のために300から1000000000まで順番にそれぞれの利点や鉱業、高品質のバルク県政府、工業団地、市民団体、の導入による既存の顧客リソース、サブ地域、産業、中小企業の顧客の統合に再生することができます一方では主流のコラボレーションの制限は、すぐに目標と品質の顧客、市場をつかむことができ、一方、リスクを分散することができ、本当に信用パズルモードから中小企業の資金調達の困難を解決し、その合計を開発し、統合するために継続するための協力の規模の急速な拡大、競争上の優位性。
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2、中小企業金融サービスの専門ブランドを作成するには、金融商品や付加価値サービスを一緒革新。現在、市場では、中小企業の巨大な資金需要であるだけでなく、金融サービスの形でのこのような経営コンサルティング、財務アドバイザリー、クレジット建物カウンセリング、金融カウンセリング、投資相談、投資銀行業務クラスとしてより差し迫ったニーズを持っています。近年では、融資銀行はいくつかの結果を試してみて、取得するための肯定的かつ有用なたくさんの中小企業、保証機関は、近年開発され、中小企業は、より深い理解を持っている。両サイドにはブランドの中小企業金融サービスの専門家を構築、革新的な金融商品や付加価値サービスを探索する複数の領域での協力を強化し、自分の長所に基づくこ??とができる。
http://fudousanloan.asia/merito/
零細·小規模企業の金融保証
保証の融資零細·小規模企業の特性
零細·小規模企業向け融資保証事業のために、それ自体は、主に次の機能を使用するために困難である。
1小規模、抗リスク能力、やや劣る操作すること動かさないロールのリスクに直面するだろう。
(2)企業の固定資産は少なくなり、担保、弱い反保証;
3小さな株主の個人的な資産、および企業間不明確財産権、強度が低いことを確認してください。
4企業金融システムや管理システム、および出産モラルハザードを引き起こす可能性があります。
5低融資額、金利および保証手数料収入少ない。
しかし、民間企業の発展に必要な段階として小企業の大半は、これらの利点には、彼自身のような利点があります。
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融資後の検査は貸出に後の管理の仕事は
2014年4月1日資金の審査をする予定だ。企業に対する自己資金、前借り手付けかどうかは年間開発経営に必要な資金を709『、進行状況に達した実質審査を要求する」ことを明らかにしなければならない優先的に融資を受けた。http://fudousanloan.asia/tigai/
(4)法人資格審査をする予定だ。法人の資格は、民事行為能力の企業を対象に、法と原則に則って負担民事責任を楽しんでいた民事権利の資格を持つ法人資格の企業に対する融資需要が優先的に保証する。を認めなかった。
3。モーゲージ掃保の審査をする予定だ。担保保証は借入金単位または企業の履行に向け、元利金の償還期日どおりに義務を提供、信用度に延滞を保証に関する法律の形をしている。対モーゲージ保証の審査のポイントは保証人審査と抵押物審査をする予定だ。
(1)に保証をした審査をする予定だ。保证人は保証借入金企業や職場の契約履行関係者、借り手違約時は、保証人に賠償連帯責任を追及している。保証人にならなければならないため、法人の資格を持つのではなく、経済の実体借入金企業の主務省庁や政府、これは保証人審査の要諦である。
(2)抵押物審査をする予定だ。抵押物審査のカギは審査抵押物担保価値があるかどうかをか、分譲の財産を含むは財産権と債権の各種の有価証券、所有権を譲渡するやすい期個人にのぼると不動産を保有している。は住宅担保融資の審査を受け、賭けをすべき仕事をし、住宅を估值が専攻やパート見積り员し直し住宅分の価値として、金融機関の移転貸出のリスクの重要な手段だ。http://fudousanloan.asia/point/
4 .、融資保証契約の審査をする予定だ。経済法によって契约法)と『借入金契约法)貸し出し契約によって定められた借入金の種類や用途、金額や金利、期間、帰還保証、违约责任を引き受けるべきおよび当事者双方が合意した他の条項を審査し、不合致しなければならない」と規定された条項を改正して、再びで作成しなければならない。
三、モーゲージの後を検査している
融資後の検査は貸出に後の管理の仕事は、金融機関の与信を正しく発揮中心的な役割を果たす確保融資経済効果を重要な通路だ。
1 .融資の使用実態を検査している。貸出しの使用実態点検するかどうかの大枠は、借款者規定によって、用途で使って融資検査を実施し、その重点是:有流用から融資を受けて企業自らの基本的な建設や買付け固定資産状況です;プロジェクトの开発融資が、融資規制のプロジェクトを口ずさみに入金された他の種目で使用すること;融資の有无を流用が外に単位の投資やその貿易の場合です;外に转借有無単位から借金をします;有流用融資は請約単位立替え购房款の状況などが含まれている。http://fudousanloan.asia/merito/
2 .利用报表貸し出しを分析してみた。金融機関借入金単位または企業,懒怠出た会計)、統汁を作成した」とし、貸出の使用実態点検と分析では融資後検査の一种の重要な方式を採択している。その焦点を含める:検査分析開発事業の工事進度かどうかなどについて、融資金使用進度と一致します;検査の分析資料保有量と施行ペースで、融資金使用の割合が適切に;検査分析企業の全体資金の出所と専用衡平や企業の債権と負債が正しいかどうか、;企業の流動性資金が特に検査分析を融資の使用効果とその理由を保ちながら、企業に拍車をかけている流動性を高める一方、資金を使用する効果がある。
3 .与信制裁を受けた。与信制裁はクレジット监督の~の手段として、貸し出し不正使用者たちに対する与信制裁する方法は,(1)不合理な専用融資加算金利を流用貸し出しの加算罚息;(2)が融資の発給を中断します;(3)の強制扣賞味期限切れを受け取ったのかを横領したり、の貸し出し;(4)を全部または部分的にカネも回収しなければならない。http://fudousanloan.asia/syurui/
(4)法人資格審査をする予定だ。法人の資格は、民事行為能力の企業を対象に、法と原則に則って負担民事責任を楽しんでいた民事権利の資格を持つ法人資格の企業に対する融資需要が優先的に保証する。を認めなかった。
3。モーゲージ掃保の審査をする予定だ。担保保証は借入金単位または企業の履行に向け、元利金の償還期日どおりに義務を提供、信用度に延滞を保証に関する法律の形をしている。対モーゲージ保証の審査のポイントは保証人審査と抵押物審査をする予定だ。
(1)に保証をした審査をする予定だ。保证人は保証借入金企業や職場の契約履行関係者、借り手違約時は、保証人に賠償連帯責任を追及している。保証人にならなければならないため、法人の資格を持つのではなく、経済の実体借入金企業の主務省庁や政府、これは保証人審査の要諦である。
(2)抵押物審査をする予定だ。抵押物審査のカギは審査抵押物担保価値があるかどうかをか、分譲の財産を含むは財産権と債権の各種の有価証券、所有権を譲渡するやすい期個人にのぼると不動産を保有している。は住宅担保融資の審査を受け、賭けをすべき仕事をし、住宅を估值が専攻やパート見積り员し直し住宅分の価値として、金融機関の移転貸出のリスクの重要な手段だ。http://fudousanloan.asia/point/
4 .、融資保証契約の審査をする予定だ。経済法によって契约法)と『借入金契约法)貸し出し契約によって定められた借入金の種類や用途、金額や金利、期間、帰還保証、违约责任を引き受けるべきおよび当事者双方が合意した他の条項を審査し、不合致しなければならない」と規定された条項を改正して、再びで作成しなければならない。
三、モーゲージの後を検査している
融資後の検査は貸出に後の管理の仕事は、金融機関の与信を正しく発揮中心的な役割を果たす確保融資経済効果を重要な通路だ。
1 .融資の使用実態を検査している。貸出しの使用実態点検するかどうかの大枠は、借款者規定によって、用途で使って融資検査を実施し、その重点是:有流用から融資を受けて企業自らの基本的な建設や買付け固定資産状況です;プロジェクトの开発融資が、融資規制のプロジェクトを口ずさみに入金された他の種目で使用すること;融資の有无を流用が外に単位の投資やその貿易の場合です;外に转借有無単位から借金をします;有流用融資は請約単位立替え购房款の状況などが含まれている。http://fudousanloan.asia/merito/
2 .利用报表貸し出しを分析してみた。金融機関借入金単位または企業,懒怠出た会計)、統汁を作成した」とし、貸出の使用実態点検と分析では融資後検査の一种の重要な方式を採択している。その焦点を含める:検査分析開発事業の工事進度かどうかなどについて、融資金使用進度と一致します;検査の分析資料保有量と施行ペースで、融資金使用の割合が適切に;検査分析企業の全体資金の出所と専用衡平や企業の債権と負債が正しいかどうか、;企業の流動性資金が特に検査分析を融資の使用効果とその理由を保ちながら、企業に拍車をかけている流動性を高める一方、資金を使用する効果がある。
3 .与信制裁を受けた。与信制裁はクレジット监督の~の手段として、貸し出し不正使用者たちに対する与信制裁する方法は,(1)不合理な専用融資加算金利を流用貸し出しの加算罚息;(2)が融資の発給を中断します;(3)の強制扣賞味期限切れを受け取ったのかを横領したり、の貸し出し;(4)を全部または部分的にカネも回収しなければならない。http://fudousanloan.asia/syurui/
建売住宅は敷地を小分けにして建てるので
2013年12月31日また、価格面でいえばhttp://auctions4acure.com/torable/東京都区部でもマンションと大差ない価格で「建売分譲」もしくは「土地+注文住宅」が買えるようになってきていますし、最近は大半の住宅メーカー?ビルダーが土地から紹介しているので、「土地がないから建売住宅」「土地はあるから注文住宅」という棲み分けも薄れてきています。 事実、住宅産業研究所の調査によると、「戸建て注文住宅を本命に考えている人でさえ、5%(人に1人)は、ほかに建売分譲やマンションも検討」しています。 次のページでは、それでもなお存在している両者の違いと、見極めのポイントについて紹介します。重要事の説明を受ける 売買契約を締結する前に、購入する物件について宅地建物取引主任者から重要事の説明を受けます。権利関係のこと、法規制に関すること、設備に関すること、契約内容や契約解除に関することなど、説明の範囲は多岐にわたります。物件に何らかの問題点や注意するべき点などがある場合も重要事として説明されますから、内容をしっかりと理解することが大切です。また、契約時点で建築工事中の新築戸建て住宅であれば、工事完了時の建物形状、設備などの詳細についても説明されます。 この「重要事説明」は本来、取引物件について詳細な説明を受け、あなたが本当にその物件を買って良いのかどうかといった最終判断の機会を設けるためのものです。http://auctions4acure.com/ところが、従来は売買契約の当日に重要事の説明を行ない、考える時間を与えないまま引き続いて契約締結を行なうことが常態化していました。
しかし、近年はこれが改められつつあり、売買契約の数日前に重要事説明を行なう不動産業者も増えているようです。 それでも基礎知識を身に付けていないと、なかなか理解しづらい内容が多いことも事実でしょう。いきなり書類を見せられて説明を受けても、その場で何を質問すれば良いのか、説明された内容に問題はないのかなど、判断が難しい部分もあって当然です。 http://auctions4acure.com/media/もし可能であれば、重要事の説明を受ける数日前に関係書類を受け取り、書かれている内容によく目を通して、説明のときに確認をするべきこと、聞いておきたいことなどをあらかじめまとめておくようにしたいものです。不動産業者に対してそのような要望を出せば応じてくれるところは多いでしょう。また、前述の住宅ローンの事前審査を受ける場合などであれば、日程的な余裕も分にあるはずです。 なお、新築分譲マンションの場合の重要事説明書は、あらかじめ用意されたもののなかで部屋番や専有面積、間取りタイプなど該当部分だけを書き換えるスタイルのケースが大半ですが、新築戸建て住宅の場合には不動産業者によってまちまちです。とくに媒介業者が重要事説明書を作成する場合には、説明自体に間違いはなくても、業者の力量やスタンスによって説明の内容量やその質が異なることもあるので注意が必要です。 重要事の説明をひととおり受けた後には、「説明を受けました」という署名押印を求められます。ここにサインをすれば、もし説明のときに見落としたことや気付かなかったことがあったとしても「すべて説明を受けた」ものとして扱われます。重要事説明書のなかに書いてある事柄について、後から「説明を受けていない」と抗議をしてもなかなか通用しませんから、分からないことについては納得できるまで分に聞くことが大切です。 売買契約を締結する 重要事説明が終われば次は売買契約の締結ですが、これが連の流れや手続きのなかで最大の山場になります。売買契約を締結する前であれば、契約を断っても何ら違約などは発生しませんが、売買契約を締結すれば原則として後戻りすることはできません。白紙解除に関する特約などが適用される場面以外で自らの意思によって契約をやめようとすれば、支払った手付金の没収や違約金の支払いなどが待ち構えています。 この初めの売買契約を「仮契約をして手付金を支払った “だけ” 」と解釈している人が意外と多いようですが、そのような誤解は大きな契約トラブルにつながりかねません。特別な事情がないかぎり「仮契約」などというものは存在せず、あえていうのであれば、この初めの売買契約が「本契約」そのものです。http://auctions4acure.com/genre/
しかし、近年はこれが改められつつあり、売買契約の数日前に重要事説明を行なう不動産業者も増えているようです。 それでも基礎知識を身に付けていないと、なかなか理解しづらい内容が多いことも事実でしょう。いきなり書類を見せられて説明を受けても、その場で何を質問すれば良いのか、説明された内容に問題はないのかなど、判断が難しい部分もあって当然です。 http://auctions4acure.com/media/もし可能であれば、重要事の説明を受ける数日前に関係書類を受け取り、書かれている内容によく目を通して、説明のときに確認をするべきこと、聞いておきたいことなどをあらかじめまとめておくようにしたいものです。不動産業者に対してそのような要望を出せば応じてくれるところは多いでしょう。また、前述の住宅ローンの事前審査を受ける場合などであれば、日程的な余裕も分にあるはずです。 なお、新築分譲マンションの場合の重要事説明書は、あらかじめ用意されたもののなかで部屋番や専有面積、間取りタイプなど該当部分だけを書き換えるスタイルのケースが大半ですが、新築戸建て住宅の場合には不動産業者によってまちまちです。とくに媒介業者が重要事説明書を作成する場合には、説明自体に間違いはなくても、業者の力量やスタンスによって説明の内容量やその質が異なることもあるので注意が必要です。 重要事の説明をひととおり受けた後には、「説明を受けました」という署名押印を求められます。ここにサインをすれば、もし説明のときに見落としたことや気付かなかったことがあったとしても「すべて説明を受けた」ものとして扱われます。重要事説明書のなかに書いてある事柄について、後から「説明を受けていない」と抗議をしてもなかなか通用しませんから、分からないことについては納得できるまで分に聞くことが大切です。 売買契約を締結する 重要事説明が終われば次は売買契約の締結ですが、これが連の流れや手続きのなかで最大の山場になります。売買契約を締結する前であれば、契約を断っても何ら違約などは発生しませんが、売買契約を締結すれば原則として後戻りすることはできません。白紙解除に関する特約などが適用される場面以外で自らの意思によって契約をやめようとすれば、支払った手付金の没収や違約金の支払いなどが待ち構えています。 この初めの売買契約を「仮契約をして手付金を支払った “だけ” 」と解釈している人が意外と多いようですが、そのような誤解は大きな契約トラブルにつながりかねません。特別な事情がないかぎり「仮契約」などというものは存在せず、あえていうのであれば、この初めの売買契約が「本契約」そのものです。http://auctions4acure.com/genre/
主として不動産の取引業務に通算して年以上従事し
2013年12月19日宅地建物取引業者は、の項に規定する取引任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。http://auctions4acure.com/torable/ (誇大広告等の禁止) 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 信義誠実の原則 は「業務処理の原則」という表題になっていますが、般的には「信義誠実の原則」あるいは「信義則」といわれ、不動産取引にかぎらず、社会生活上の取引全般などにおいても守られなければならない大原則です。 ただし、基本中の基本となる原則である反面、その概念はあいまいな部分が多くなっています。たとえば、宅地建物取引業者に誠実さが足りないと感じても、そのことだけを理由にして法律違反を問うことはできないでしょう。 また、契約(予定)物件などに対する宅地建物取引業者の調査義務(正確な調査を行なう義務)は、この「信義誠実の原則」から導かれるものとして解釈されますが、たとえば「売主の資力調査は業務の範囲外である」という見解が建設省(現、国土交通省)から示されています。
もし、購入した中古住宅などで売主(個人)http://auctions4acure.com/の瑕疵担保責任を問うような欠陥が見つかったとき、売主の資力がないために何ら補償を受けられなかったとしても、それを媒介した宅地建物取引業者には責任がないことを国が認めているわけです。 ※ 新築住宅の売主業者などについては、今年(平成年)月1日から資力確保措置が義務付けられているため、「どのような資力確保措置を講じているか」を確認する責任は媒介業者にあると考えられます。 なお、項の「取引任代理等」とは、宅地建物取引業者が投資信託や投資法人としての認可を受けて行なう取引などに関することであり、ここでは説明を省略します。 誇大広告、おとり広告、虚偽広告は禁止 による「誇大広告等の禁止」には「誇大広告」だけでなく、「おとり広告」(実際には他の物件を売ろうとする目的のもの)や「虚偽広告」(実際には存在しない物件の広告)も含まれるものとされています。 また、「人を誤認させるような表示」とは、実際に誤認をしたかどうかという結果ではなく、誤認をさせるおそれがあるかどうかが問題となります。 ただし、法に規定する「著しく事実に相違する表示」「著しく優良」という基準はあいまいで、どの程度が「著しく」なのか分からないケースも少なくないでしょう。「ちょっとだけなら誤認させても構わない」という意味に解釈できないこともありません。 実際の不動産広告にあたっては、国土交通省が定めた表示項目の基準のほか、不動産公正取引協議会による「不動産の表示に関する公正競争規約」でつひとつの細かな広告表示ルールが定められています。しかし、不動産広告はその物件を売ることが目的なのですから、宅地建物取引業者は表示ルールを守ったうえで「いかに良く見せるか」に知恵を絞っているのも事実でしょう。http://auctions4acure.com/media/ 国土交通省による例示では、「借地権を所有権と誤認させるような表示」「(根拠なく)市街化調整区域が市街化区域になるかのような表示」などを法律違反としていますが、数字や言葉が明らかに違うものはともかくとして、人ひとりの感覚や印象による表現については、それが使用禁止用語などでないかぎり、違反かどうかがなかなか分からない部分も多いものです。 定の表示ルールを守った不動産広告が大半のはずですが、わずかに存在する違反広告に飛びついたり、心を動かされたりしないように気をつけることが大切です。宅地建物取引業法のなかから「般消費者も知っておいたほうがよいこと」などをピックアップして、順に詳しく解説するシリーズ。回は「業務処理の原則」および「誇大広告等の禁止」について。宅地建物取引業法詳説〔売買編〕の回は、(業務処理の原則)および(誇大広告等の禁止)についてみていくことにしましょう。 (業務処理の原則) 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 宅地建物取引業者は、の項に規定する取引任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。 (誇大広告等の禁止) 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。http://auctions4acure.com/genre/
もし、購入した中古住宅などで売主(個人)http://auctions4acure.com/の瑕疵担保責任を問うような欠陥が見つかったとき、売主の資力がないために何ら補償を受けられなかったとしても、それを媒介した宅地建物取引業者には責任がないことを国が認めているわけです。 ※ 新築住宅の売主業者などについては、今年(平成年)月1日から資力確保措置が義務付けられているため、「どのような資力確保措置を講じているか」を確認する責任は媒介業者にあると考えられます。 なお、項の「取引任代理等」とは、宅地建物取引業者が投資信託や投資法人としての認可を受けて行なう取引などに関することであり、ここでは説明を省略します。 誇大広告、おとり広告、虚偽広告は禁止 による「誇大広告等の禁止」には「誇大広告」だけでなく、「おとり広告」(実際には他の物件を売ろうとする目的のもの)や「虚偽広告」(実際には存在しない物件の広告)も含まれるものとされています。 また、「人を誤認させるような表示」とは、実際に誤認をしたかどうかという結果ではなく、誤認をさせるおそれがあるかどうかが問題となります。 ただし、法に規定する「著しく事実に相違する表示」「著しく優良」という基準はあいまいで、どの程度が「著しく」なのか分からないケースも少なくないでしょう。「ちょっとだけなら誤認させても構わない」という意味に解釈できないこともありません。 実際の不動産広告にあたっては、国土交通省が定めた表示項目の基準のほか、不動産公正取引協議会による「不動産の表示に関する公正競争規約」でつひとつの細かな広告表示ルールが定められています。しかし、不動産広告はその物件を売ることが目的なのですから、宅地建物取引業者は表示ルールを守ったうえで「いかに良く見せるか」に知恵を絞っているのも事実でしょう。http://auctions4acure.com/media/ 国土交通省による例示では、「借地権を所有権と誤認させるような表示」「(根拠なく)市街化調整区域が市街化区域になるかのような表示」などを法律違反としていますが、数字や言葉が明らかに違うものはともかくとして、人ひとりの感覚や印象による表現については、それが使用禁止用語などでないかぎり、違反かどうかがなかなか分からない部分も多いものです。 定の表示ルールを守った不動産広告が大半のはずですが、わずかに存在する違反広告に飛びついたり、心を動かされたりしないように気をつけることが大切です。宅地建物取引業法のなかから「般消費者も知っておいたほうがよいこと」などをピックアップして、順に詳しく解説するシリーズ。回は「業務処理の原則」および「誇大広告等の禁止」について。宅地建物取引業法詳説〔売買編〕の回は、(業務処理の原則)および(誇大広告等の禁止)についてみていくことにしましょう。 (業務処理の原則) 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 宅地建物取引業者は、の項に規定する取引任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。 (誇大広告等の禁止) 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。http://auctions4acure.com/genre/
これに反したときは賃貸人が賃貸借契約を解除
2013年11月28日玄関鍵のシリンダーを交換http://auctions4acure.com/genre/して賃借人を追い出した行為(以下「本件行為」と言います。について、①管理会社の当該従業員の不法行為について管理会社に使用者責任を、及び②賃貸人に共同不法行為責任を認めた事例です。 賃借人は本件貸室を賃料月額3万5000円で賃借したものの、平成21年5月からの6か月分の賃料を滞納しました。これに対し管理会社は「入金の無い場合は、鍵をロックして解約させていただきます」との督促状を3回に渡り送りつけました。賃借人は当時、失業中であり、同年9月には生活保護開始決定を受けました。そのような中、同年10月、管理会社の従業員(賃貸人の子でもある)は、同行したリフォーム業者とともに本件行為に及びました。 大阪地裁は、本件行為につき不法行為を認め管理会社の使用者責任を肯定したものの、賃貸人の共同不法行為責任を否定しました。また損害として、家財道具について4万300円、慰謝料として15万円の限度で認めたにすぎませんでした。 控訴審である大阪高裁は、原審同様、従業員の本件行為が不法行為に該当するのは明らかとし、管理会社の使用者責任を肯定しました。 他方で原審と異なり、賃貸人が本件貸室を含むマンションの所有者であり
管理会社に管理を委託し、本件賃貸http://auctions4acure.com/merit/借契約について管理会社にその管理権を行使するのに必要な代理権を包括的に授与していたこと、従業員が賃貸人の子であり、賃貸人が管理会社の取締役に就任していることを考慮し、管理会社が賃貸人から授与されていた包括的な代理権に基づき、賃貸人の子が管理会社の従業員として本件行為に及んだことについて、賃貸人も事前に包括的な承諾を与えていたと認められるとし、賃貸人の共同不法行為責任を認めました。また損害については、家財道具の損害について詳細に検討し計70万、慰謝料についても80万円を認容し、弁護士費用15万円とあわせ合計165万円を認めました。 上記引用判例時報の判例解説では、違法な自力救済(賃貸借契約が解除されている場合の実力行使)、違法な不動産侵奪(賃貸借契約が解除されていない場合の実力行使)が社会問題になるほど頻発しているとし、その違法はいうまでないことであり、「私人間の紛争であっても、法治国家である以上、その責任の厳然とした追及とその防止に向けた毅然とした対応とが求められるはず」(引用判時33頁)としています。 このような中、上記事実関係をもとに共同不法行為責任を認めた点は、裁判所として本件問題に「毅然とした対応」を示したものと言えるでしょう。そもそも法治国家である以上、違法な実力行使が許されるわけでないことは言うまでもないことです。また本件の賃借人のような状況に置かれている人は、いまのご時世、決して珍しくありません。http://auctions4acure.com/torable/本件行為はその弱みにつけ込む行為とも言えます。「厳然とした追及」と「毅然とした対応」がなされた事案として紹介します。 借家人が家賃支払を遅滞した場合に、保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され、その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効とされるとともに、保証会社が根拠不明の金銭を含め借家人に過分な支払をさせる行為や退去勧告を組織的に行っていたことが不法行為に該当するとされた事例マンション一室の賃貸借契約を締結した。この契約に際し、賃貸住宅等の入居者の保証人受託業務等を目的とする株式会社乙が甲との間で保証委託契約を締結して甲の連帯保証人となったが、同契約には、甲が賃料の支払を1回でも滞納した場合。 保証委託契約が無催告で自動的に債務不履行解除された上で、自動的に同一条件で更新され、乙に対しその都度1万円の更新保証委託料を支払うという条項(解除更新料特約)が含まれていた。この特約に基づき、甲は乙へ解除更新料として合計10万円を支払った。また、乙は、「手数料」名目での金銭請求や約5分間に10回以上の不在着信を残すなどの甲への執拗な督促や退去の勧告等を何度も行った。 1、解除更新料特約は、甲(委託者)が初回保証委託料を支払って乙(受託者)に対する債務を履行しているのに、乙が自ら受託した保証債務を履行する前に自動的に債務不履行解除されることになり、明らかに契約の趣旨及び信義則に反するから、消費者契約法10条により無効である既払解除更新料10万円の返還を認める。http://auctions4acure.com/
管理会社に管理を委託し、本件賃貸http://auctions4acure.com/merit/借契約について管理会社にその管理権を行使するのに必要な代理権を包括的に授与していたこと、従業員が賃貸人の子であり、賃貸人が管理会社の取締役に就任していることを考慮し、管理会社が賃貸人から授与されていた包括的な代理権に基づき、賃貸人の子が管理会社の従業員として本件行為に及んだことについて、賃貸人も事前に包括的な承諾を与えていたと認められるとし、賃貸人の共同不法行為責任を認めました。また損害については、家財道具の損害について詳細に検討し計70万、慰謝料についても80万円を認容し、弁護士費用15万円とあわせ合計165万円を認めました。 上記引用判例時報の判例解説では、違法な自力救済(賃貸借契約が解除されている場合の実力行使)、違法な不動産侵奪(賃貸借契約が解除されていない場合の実力行使)が社会問題になるほど頻発しているとし、その違法はいうまでないことであり、「私人間の紛争であっても、法治国家である以上、その責任の厳然とした追及とその防止に向けた毅然とした対応とが求められるはず」(引用判時33頁)としています。 このような中、上記事実関係をもとに共同不法行為責任を認めた点は、裁判所として本件問題に「毅然とした対応」を示したものと言えるでしょう。そもそも法治国家である以上、違法な実力行使が許されるわけでないことは言うまでもないことです。また本件の賃借人のような状況に置かれている人は、いまのご時世、決して珍しくありません。http://auctions4acure.com/torable/本件行為はその弱みにつけ込む行為とも言えます。「厳然とした追及」と「毅然とした対応」がなされた事案として紹介します。 借家人が家賃支払を遅滞した場合に、保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され、その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効とされるとともに、保証会社が根拠不明の金銭を含め借家人に過分な支払をさせる行為や退去勧告を組織的に行っていたことが不法行為に該当するとされた事例マンション一室の賃貸借契約を締結した。この契約に際し、賃貸住宅等の入居者の保証人受託業務等を目的とする株式会社乙が甲との間で保証委託契約を締結して甲の連帯保証人となったが、同契約には、甲が賃料の支払を1回でも滞納した場合。 保証委託契約が無催告で自動的に債務不履行解除された上で、自動的に同一条件で更新され、乙に対しその都度1万円の更新保証委託料を支払うという条項(解除更新料特約)が含まれていた。この特約に基づき、甲は乙へ解除更新料として合計10万円を支払った。また、乙は、「手数料」名目での金銭請求や約5分間に10回以上の不在着信を残すなどの甲への執拗な督促や退去の勧告等を何度も行った。 1、解除更新料特約は、甲(委託者)が初回保証委託料を支払って乙(受託者)に対する債務を履行しているのに、乙が自ら受託した保証債務を履行する前に自動的に債務不履行解除されることになり、明らかに契約の趣旨及び信義則に反するから、消費者契約法10条により無効である既払解除更新料10万円の返還を認める。http://auctions4acure.com/
土地賃貸借契約で約定した使用方法に反する
2013年11月12日川上さんは「地主http://auctions4acure.com/genre/
は嫌がらせを言って更新料か承諾料が欲しいのではないか。そんなことには負けないで頑張ります」と話した。 管理会社に委任した家主にも不法な追い出し行為責任が認められた事例 建物の管理会社による追い出し行為について不法行為責任を認めるとともに、賃貸借契約の解除を認める確定判決を得ていながら、公権力による明渡しを実行せず、原告の居住を黙認した上、個別に管理会社に滞納家賃の取立等を委任した家主にも、追い出し行為に関する責任が認められるとした事例(姫路簡裁平成21年12月22日判決) 事案の概要A(借主)とB(貸主)は平成15年にアパートの賃貸借契約を締結、C社はBとの間で管理契約を締結し,賃借人に対する家賃等の集金等を委託していた。平成18年、Aの家賃滞納によりBは賃貸借契約を解除する訴えを起こし、同年末、契約解除を認める判決が確定するも、Aはその後も賃料を滞納しつつも本件建物に居住し続け、一方、家主Bは、賃料相当損害金を受領し続けていた。 平成20年6月、C社の社員DがA宅に赴き、張り紙を貼ったり、家賃督促のハガキを入れたり、ドアの鍵部分にカバーを掛けたりした。その後、Aが一部家賃を入金したことによりC社は鍵を開けた。平成21年4月末、DがA宅に赴き、張り紙を貼ったり、家賃督促のハガキを入れたり、同年5月、ドアの鍵部分にカバーを掛けたりした。また後日、DがA宅に赴き、ドアに「荷物は全て出しました」との張り紙を貼った。
旨Aに恒常的な賃料あるいは賃料http://auctions4acure.com/merit/相当損害金の不払が存在したとはいえ、上記取立行為は社会的行為として許されるものではなく、何ら言い訳のできない不法行為といえる。 家主Bは、本件賃貸借契約について、裁判所の確定判決により債務名義を得ているにもかかわらず、公権力による明渡しを実行せず、Aの居住を黙認した上、Aの滞納家賃の取立等のため、個別にC社にそれを委任し、その結果、C社の社員Dが、Aに対し不法行為(取立行為)を行ったのであるから、Bに不法行為責任が存することは明らかである。 寸評管理会社による滞納家賃の取立行為 追い出し行為が許容される限度を超えたために不法行為責任が認められた事例であるが、明け渡しを認める確定判決を得ておきながら実力行使による追出しを依頼した家主にも同様の責任を認めた(慰謝料額は36万5000円)。近時の悪質な滞納家賃の取立、追い出し行為に警鐘を鳴らす事例として紹介する。 住宅政策の転換めざして国会集会住まい連?住宅会議?住まいの貧困ネット共催住宅を裏から表のテーマに「住宅政策の転換を求める提言」を発表住宅政策の転換を求める国会集会(4月16日、衆議院第2議員会館内) 日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワークの3団体による「住宅政策の転換をめざす国会集会」が4月16日午後1時30分から衆議院第2議員会館第1会議室で開催され、会場の定員を超える140名が参加した。 http://ja.wikipedia.org/wiki/ビッダーズ集会には、日本共産党の小池あきら参議院議員、公明党の竹内譲衆議院議員、松浦大悟参議院議員と議員秘書他が参加した。 主催者を代表して住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が開会あいさつを行ない、講演「公設派遣村の教訓と住宅政策、住宅運動に望むもの」と題して反貧困ネットワーク事務局長、NPOもやい事務局長の湯浅誠氏が報告した。講演する湯浅誠氏(中央) 湯浅氏は、昨年10月から半年間、内閣府の参与として年末?年始の「公設派遣村」や食と住居を失った人達への「ワンストップサービス」等の活動を行なってきた経験を語り、役所の縦割り行政や自治体間の福祉サービスの押し付け合いの問題点を指摘した。とくに、「労働問題の裏側には住宅問題があるのだが、住宅問題は裏テーマになっていて社会問題として認識されていない。住宅問題を表のテーマにしていかないといけない。欧州で一般化している家賃補助制度などを日本でも普遍的な制度にしていく必要がある」と強調した。日本型社会住宅の整備確立 続いて、神戸大学教授で日本住宅会議の理事長の塩崎賢明氏より「当面する住宅困窮を打開し、住宅政策の転換を求める提言」が発表された。第4章の「すべての人々の居住を保障する住宅政策への転換」として、(1)国に住宅対策総合本部を設置し、居住保障の住宅政策を実施する。http://auctions4acure.com/media/
は嫌がらせを言って更新料か承諾料が欲しいのではないか。そんなことには負けないで頑張ります」と話した。 管理会社に委任した家主にも不法な追い出し行為責任が認められた事例 建物の管理会社による追い出し行為について不法行為責任を認めるとともに、賃貸借契約の解除を認める確定判決を得ていながら、公権力による明渡しを実行せず、原告の居住を黙認した上、個別に管理会社に滞納家賃の取立等を委任した家主にも、追い出し行為に関する責任が認められるとした事例(姫路簡裁平成21年12月22日判決) 事案の概要A(借主)とB(貸主)は平成15年にアパートの賃貸借契約を締結、C社はBとの間で管理契約を締結し,賃借人に対する家賃等の集金等を委託していた。平成18年、Aの家賃滞納によりBは賃貸借契約を解除する訴えを起こし、同年末、契約解除を認める判決が確定するも、Aはその後も賃料を滞納しつつも本件建物に居住し続け、一方、家主Bは、賃料相当損害金を受領し続けていた。 平成20年6月、C社の社員DがA宅に赴き、張り紙を貼ったり、家賃督促のハガキを入れたり、ドアの鍵部分にカバーを掛けたりした。その後、Aが一部家賃を入金したことによりC社は鍵を開けた。平成21年4月末、DがA宅に赴き、張り紙を貼ったり、家賃督促のハガキを入れたり、同年5月、ドアの鍵部分にカバーを掛けたりした。また後日、DがA宅に赴き、ドアに「荷物は全て出しました」との張り紙を貼った。
旨Aに恒常的な賃料あるいは賃料http://auctions4acure.com/merit/相当損害金の不払が存在したとはいえ、上記取立行為は社会的行為として許されるものではなく、何ら言い訳のできない不法行為といえる。 家主Bは、本件賃貸借契約について、裁判所の確定判決により債務名義を得ているにもかかわらず、公権力による明渡しを実行せず、Aの居住を黙認した上、Aの滞納家賃の取立等のため、個別にC社にそれを委任し、その結果、C社の社員Dが、Aに対し不法行為(取立行為)を行ったのであるから、Bに不法行為責任が存することは明らかである。 寸評管理会社による滞納家賃の取立行為 追い出し行為が許容される限度を超えたために不法行為責任が認められた事例であるが、明け渡しを認める確定判決を得ておきながら実力行使による追出しを依頼した家主にも同様の責任を認めた(慰謝料額は36万5000円)。近時の悪質な滞納家賃の取立、追い出し行為に警鐘を鳴らす事例として紹介する。 住宅政策の転換めざして国会集会住まい連?住宅会議?住まいの貧困ネット共催住宅を裏から表のテーマに「住宅政策の転換を求める提言」を発表住宅政策の転換を求める国会集会(4月16日、衆議院第2議員会館内) 日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワークの3団体による「住宅政策の転換をめざす国会集会」が4月16日午後1時30分から衆議院第2議員会館第1会議室で開催され、会場の定員を超える140名が参加した。 http://ja.wikipedia.org/wiki/ビッダーズ集会には、日本共産党の小池あきら参議院議員、公明党の竹内譲衆議院議員、松浦大悟参議院議員と議員秘書他が参加した。 主催者を代表して住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が開会あいさつを行ない、講演「公設派遣村の教訓と住宅政策、住宅運動に望むもの」と題して反貧困ネットワーク事務局長、NPOもやい事務局長の湯浅誠氏が報告した。講演する湯浅誠氏(中央) 湯浅氏は、昨年10月から半年間、内閣府の参与として年末?年始の「公設派遣村」や食と住居を失った人達への「ワンストップサービス」等の活動を行なってきた経験を語り、役所の縦割り行政や自治体間の福祉サービスの押し付け合いの問題点を指摘した。とくに、「労働問題の裏側には住宅問題があるのだが、住宅問題は裏テーマになっていて社会問題として認識されていない。住宅問題を表のテーマにしていかないといけない。欧州で一般化している家賃補助制度などを日本でも普遍的な制度にしていく必要がある」と強調した。日本型社会住宅の整備確立 続いて、神戸大学教授で日本住宅会議の理事長の塩崎賢明氏より「当面する住宅困窮を打開し、住宅政策の転換を求める提言」が発表された。第4章の「すべての人々の居住を保障する住宅政策への転換」として、(1)国に住宅対策総合本部を設置し、居住保障の住宅政策を実施する。http://auctions4acure.com/media/
首都圏不動産公正取引協議会が発行する
2013年10月14日家賃ビッダーズ 滞納、空室の発生はともに賃貸経営を脅かすことで、速やかな対応が必要とされます。賃貸仲介の現場では不動産会社の担当者が走り回るトラブルに、1に「敷金返還」、2に「契約関連」、3に「家賃滞納」といわれるほど悪質で、解決に時間もエネルギーもかかっているのが現状。
実際、入ってくる予定のお金が入ってこないと総ての段取りが狂ってくるので、家賃滞納には甘い顔ができない。
家賃を払う側にとっては払えない何らかの理由があるのでしょうが、その理由を斟酌(しんしゃく)していると、もらえるものももらえなくなるので、断固とした姿勢が求められます。
その手法には賛否があることですが、滞納督促をするある管理会社の担当者は、借金催促の消費者金融と変わらない回収策をとっています。
年金問題も、滞納者からお金を集める集金人は社会保険庁の職員ではなく、アルバイトや嘱託のスタッフで、その人達の給与は集めてきた金額で評価され、集金の額が少ないとクビになるため、臨時雇用のスタッフは必死になって滞納金を集金します。家賃滞納の話と関係ないのですが、滞納されたお金をさかのぼって集金するのは大変だというたとえ話です。
賃貸住宅ヤフオク の場合、当初結ぶ賃貸借契約において賃貸人の義務、同じく賃借人の義務が明記され、各々の義務の履行が始まる訳ですが、住宅は人が生きていく上で絶対必要なものですから、賃借人には法律上の保護(権利)が少なくありません。家賃の支払いを1回怠ったからといって催告なしには契約解除といきません。
1週間を待たずに連絡をとって
督促すること
家賃滞納が起きると、とにかく素早く対応することです。家賃の集金を管理会社に頼んでいる場合は、管理会社が事務的に対応してくれるので問題ないのですが、大家さんが直接受け取る、あるいは銀行に振り込んでもらっているのなら、入金予定日から4?5日経っても振り込まれない時点で督促に入ることです。
うっかり忘れていたり、残高不足等の理由が分かれば問題化することもなく解決するのですが、支払い不能になっていたり、払いますと言って日にちが延び延びになるのは要注意。滞納になった最初の1ヵ月でグズグズしていると、「早く払ってください」「近々払います」といったやりとりで2?3ヵ月はまたたく間です。
ですから早め早めに対応していくことで、うっかり忘れ以外は入居者の身に何かが起きたと見て対応に着手します。
まず第一にやることは、メモとか置き手紙、あるいは電話ではなくできるだけ当人に会って催促することです。顔を見て話せばどういう状況か分かるので、事情があればそれを考慮した対応もできるはずですから。お金の督促はなかなかやりづらいですが、家賃あっての賃貸住宅経営ですからビシバシやらざるを得ないということです。
ある大家さんは、2ヵ月分の滞納は何か事情があるのだろう、そのうち入金してくれるだろうとあえて督促しなかったのですが、3回目(3ヵ月分)の滞納が起きた時、これはダメだと思って内容証明郵便で督促すると、1週間ほどで3ヵ月分全額を払い込んできたということです。
余談ですが、ある大家さんが家賃滞納の督促に入居者が勤める会社に電話を入れたところ、当人が外出中だったので電話に出た同僚に、家賃が振り込まれていないので早急に振り込むようにと伝言をしたところ、後で入居者から強烈なクレームが入ったという例があります。当然のごとく督促にも配慮が必要です。
人それぞれに何らかの理由で家賃が払えないということが起き、その理由を分かって対応するのも方法ですが、とにかく1回滞納が起きたら1週間を待たずにまず本人に連絡をとって督促することです。
実際、入ってくる予定のお金が入ってこないと総ての段取りが狂ってくるので、家賃滞納には甘い顔ができない。
家賃を払う側にとっては払えない何らかの理由があるのでしょうが、その理由を斟酌(しんしゃく)していると、もらえるものももらえなくなるので、断固とした姿勢が求められます。
その手法には賛否があることですが、滞納督促をするある管理会社の担当者は、借金催促の消費者金融と変わらない回収策をとっています。
年金問題も、滞納者からお金を集める集金人は社会保険庁の職員ではなく、アルバイトや嘱託のスタッフで、その人達の給与は集めてきた金額で評価され、集金の額が少ないとクビになるため、臨時雇用のスタッフは必死になって滞納金を集金します。家賃滞納の話と関係ないのですが、滞納されたお金をさかのぼって集金するのは大変だというたとえ話です。
賃貸住宅ヤフオク の場合、当初結ぶ賃貸借契約において賃貸人の義務、同じく賃借人の義務が明記され、各々の義務の履行が始まる訳ですが、住宅は人が生きていく上で絶対必要なものですから、賃借人には法律上の保護(権利)が少なくありません。家賃の支払いを1回怠ったからといって催告なしには契約解除といきません。
1週間を待たずに連絡をとって
督促すること
家賃滞納が起きると、とにかく素早く対応することです。家賃の集金を管理会社に頼んでいる場合は、管理会社が事務的に対応してくれるので問題ないのですが、大家さんが直接受け取る、あるいは銀行に振り込んでもらっているのなら、入金予定日から4?5日経っても振り込まれない時点で督促に入ることです。
うっかり忘れていたり、残高不足等の理由が分かれば問題化することもなく解決するのですが、支払い不能になっていたり、払いますと言って日にちが延び延びになるのは要注意。滞納になった最初の1ヵ月でグズグズしていると、「早く払ってください」「近々払います」といったやりとりで2?3ヵ月はまたたく間です。
ですから早め早めに対応していくことで、うっかり忘れ以外は入居者の身に何かが起きたと見て対応に着手します。
まず第一にやることは、メモとか置き手紙、あるいは電話ではなくできるだけ当人に会って催促することです。顔を見て話せばどういう状況か分かるので、事情があればそれを考慮した対応もできるはずですから。お金の督促はなかなかやりづらいですが、家賃あっての賃貸住宅経営ですからビシバシやらざるを得ないということです。
ある大家さんは、2ヵ月分の滞納は何か事情があるのだろう、そのうち入金してくれるだろうとあえて督促しなかったのですが、3回目(3ヵ月分)の滞納が起きた時、これはダメだと思って内容証明郵便で督促すると、1週間ほどで3ヵ月分全額を払い込んできたということです。
余談ですが、ある大家さんが家賃滞納の督促に入居者が勤める会社に電話を入れたところ、当人が外出中だったので電話に出た同僚に、家賃が振り込まれていないので早急に振り込むようにと伝言をしたところ、後で入居者から強烈なクレームが入ったという例があります。当然のごとく督促にも配慮が必要です。
人それぞれに何らかの理由で家賃が払えないということが起き、その理由を分かって対応するのも方法ですが、とにかく1回滞納が起きたら1週間を待たずにまず本人に連絡をとって督促することです。
造成宅地防災区域内の造成宅地について
2013年9月30日都道府県知事は、造成宅地防災出品マスター区域内の造成宅地について、前条第一項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
(改善命令)
第二十二条 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、第二十条第一項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
2 前項の場合において、同項の造成宅地オークション代行又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「造成宅地所有者等」という。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて第二十条第一項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3 第十四条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(改善命令)
第二十二条 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、第二十条第一項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
2 前項の場合において、同項の造成宅地オークション代行又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「造成宅地所有者等」という。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて第二十条第一項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3 第十四条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
らが本件土地の賃借権を共同相続していた
2013年9月22日原告(貸主)は借家住まいをしオークション代行 メリット、自らの電気設備設計の事務所も賃借しており、被告から本件建物の明渡を受けた場合には、その後に新たにビルを建築して、これを居住及び仕事の事務所として利用したいとの希望を有している。もっとも、原告は、横浜市金沢区にも居宅を所有しており、現在は空家となっている。
被告(借主)は、昭和55年10月、20年余の会社勤めを辞めて新たに鍼灸院を開業することを決断し、以後8年余の年月を経てようやく順調な経営が実現する段階に至っている。従って、この時点で右営業の場を他に移転し、改めて零からの出直しをするということは、経済的にも精神的にも被告にとっては極めて困難を伴う事柄である。
以上のような原被告双方の事情を対比して考えると原告側における本件建物の明渡を求める必要性というのは、自らが使用する緊急の必要性があるあるというより、その敷地等のより有効な活用を図りたいという点にとどまるものと考えられるのに対し、被告側では、本件建物をその営業のための場として使用する極めて切実な必要性を有しているものと認めらる。この点からすれば、原告が被告に対して相当の金額の立退料を支払う意思を有していることを考慮に入れても、正当事由が備わっているとすることはできない。
昭和57年の本件賃貸借契約の更新の時からオークション トラブル、被告は原告に対して、患者を離したくないので本件建物の建替えを行うのであれば新築建物へ再入居させて欲しいことを申入れている。
(説明)
本件は当組合員さんの事案で東借連常任弁護団の2人の弁護士が担当した。
土地の有効利用のための建替えを理由とする明渡請求訴訟が多い中で、有効利用のための建替えよりも、借家人の建物を必要とする事情の方が優先するとした判決である。家主は控訴しなかった。賃借人は昭和11年から建物の1階を借り?夫死後三男と同居している。年齢は77歳?厚生年金を受領して生活し?長年心臓病で時折発作もある。通院する病院は?借家から徒歩10分近くにあり?転居を嫌い?今後も長年住み慣れた本件借家で生活するのを強く望んでいる。
現在の家主は?もともとの家主から?借家人がいるのを承知して、昭和40年7月?本件建物を買取って、その2階を自分が経営する水産物卸会社の従業員寮として使ってきた。
その2年後?家主は本件建物を取壊して?4世帯用のアパートを新築し?自分の会社の従業員寮として使いたいと?明渡しの要求をしてきた。
家主は?それに加えて?建物の古さを強調し?床?壁は下がり?敷居は水平でなく建具は閉まらず?人が乗れば音をたててへこむ部分があり?鴨居も下がっている部分がある。雨漏りも激しく?1階部分裏側の土台?柱も腐蝕してもろくなっていて?建物は全体的に歪んで危険な状態である?と主張した。
さらに?60万円の立退料を支払うので正当事由を認めてくれと?裁判所に申立てたが?家主の?以上の請求は認められなかった。
(判決要旨)
「本件建物は?昭和36年2階にした際土台を入れ替えるなどの修理をしたのでしっかりしており?柱に傾斜?損傷はなく?床?敷居等が下がっていることもなく?居住としての使用にも支障がない。
と一義的に言い切ることには,なお躊躇を覚える。不法行為の被害者が加害者から受けた給付が,不法原因給付としてその返還を要しない場合であっても,被害の性質や内容,程度,被害者の対応,加害行為の態様等から,その給付をもって損益相殺的処理をなすことが衡平に適う場面があり得ると考えられるからである。
また正当事由の補充として60万円又は裁判所の適当と認める立退料を支払う用意がある旨の申出をしたことが認められるが?右立退料の提供によって本件解約申入について正当事由が具備するに至るものと解することはできない。」
本件建物は?昭和8年頃建築され?36年頃2階が増築された。
被告(借主)は、昭和55年10月、20年余の会社勤めを辞めて新たに鍼灸院を開業することを決断し、以後8年余の年月を経てようやく順調な経営が実現する段階に至っている。従って、この時点で右営業の場を他に移転し、改めて零からの出直しをするということは、経済的にも精神的にも被告にとっては極めて困難を伴う事柄である。
以上のような原被告双方の事情を対比して考えると原告側における本件建物の明渡を求める必要性というのは、自らが使用する緊急の必要性があるあるというより、その敷地等のより有効な活用を図りたいという点にとどまるものと考えられるのに対し、被告側では、本件建物をその営業のための場として使用する極めて切実な必要性を有しているものと認めらる。この点からすれば、原告が被告に対して相当の金額の立退料を支払う意思を有していることを考慮に入れても、正当事由が備わっているとすることはできない。
昭和57年の本件賃貸借契約の更新の時からオークション トラブル、被告は原告に対して、患者を離したくないので本件建物の建替えを行うのであれば新築建物へ再入居させて欲しいことを申入れている。
(説明)
本件は当組合員さんの事案で東借連常任弁護団の2人の弁護士が担当した。
土地の有効利用のための建替えを理由とする明渡請求訴訟が多い中で、有効利用のための建替えよりも、借家人の建物を必要とする事情の方が優先するとした判決である。家主は控訴しなかった。賃借人は昭和11年から建物の1階を借り?夫死後三男と同居している。年齢は77歳?厚生年金を受領して生活し?長年心臓病で時折発作もある。通院する病院は?借家から徒歩10分近くにあり?転居を嫌い?今後も長年住み慣れた本件借家で生活するのを強く望んでいる。
現在の家主は?もともとの家主から?借家人がいるのを承知して、昭和40年7月?本件建物を買取って、その2階を自分が経営する水産物卸会社の従業員寮として使ってきた。
その2年後?家主は本件建物を取壊して?4世帯用のアパートを新築し?自分の会社の従業員寮として使いたいと?明渡しの要求をしてきた。
家主は?それに加えて?建物の古さを強調し?床?壁は下がり?敷居は水平でなく建具は閉まらず?人が乗れば音をたててへこむ部分があり?鴨居も下がっている部分がある。雨漏りも激しく?1階部分裏側の土台?柱も腐蝕してもろくなっていて?建物は全体的に歪んで危険な状態である?と主張した。
さらに?60万円の立退料を支払うので正当事由を認めてくれと?裁判所に申立てたが?家主の?以上の請求は認められなかった。
(判決要旨)
「本件建物は?昭和36年2階にした際土台を入れ替えるなどの修理をしたのでしっかりしており?柱に傾斜?損傷はなく?床?敷居等が下がっていることもなく?居住としての使用にも支障がない。
と一義的に言い切ることには,なお躊躇を覚える。不法行為の被害者が加害者から受けた給付が,不法原因給付としてその返還を要しない場合であっても,被害の性質や内容,程度,被害者の対応,加害行為の態様等から,その給付をもって損益相殺的処理をなすことが衡平に適う場面があり得ると考えられるからである。
また正当事由の補充として60万円又は裁判所の適当と認める立退料を支払う用意がある旨の申出をしたことが認められるが?右立退料の提供によって本件解約申入について正当事由が具備するに至るものと解することはできない。」
本件建物は?昭和8年頃建築され?36年頃2階が増築された。
損害賠償請求が棄却された事例
2013年9月11日また、Xは、本件マンションの1階部分の日当たりが悪いものであることを承知でオークション トラブル、本件マンションの2階部分ではなく、1階部分を購入したものであり、日照がかなり制限されていることを認識?認容していた。また、早晩、従前建物の外観からして従前建物の建て替えがあることも予測の範囲内であったというべきである。さらに、Yも、本件建物の建築が、従前と比較して著しい侵害となるとは認識していなかったといわざるを得ない。
④本件建物は、既に、境界線から1.2メートル後退して建築されているものであって、また、Yが法的規制を遵守しながら、なお採算性を考慮することも当然に許されるべきであるから、Yに対して、更に1.1メートル後退して本件建物を建築することまで求めるのは、過分な要求といわざるを得ない。さらに、本件建物が第一種中高層住居専用地域の日影規制を受けないものである上、仮にその日影規制を受けると仮定した場合でも、その日影規制の範囲内の建物であること等をも考慮すれば、本件建物の建築については、特別に問題となるべき事情を認めることはできない。
⑤以上を総合考慮すると、日照が侵害されたとしても、これは社会通念に照らしてXの受忍限度を超えるものとは認め難いから、Yの不法行為を構成するものではないと評価するのが相当である。
(3) まとめhttp://auctions4acure.com/torable/
本件では、日照侵害は認めながら、建築基準法違反、日照被害の程度、地域性等を考慮し、受忍限度は超えていないとされた。
飲食店からの悪臭について、放置した賃貸人の責任を認め、賃貸人に対する損害賠償請求が認められた事例
(1) 事案の概要
Xは、平成10年12月にY所有ビルの一室を賃借し、婦人服販売店を経営していたが、地下1階に、小料理屋Aが営業を開始すると、焼き魚等の臭いが発生し、売上げが減少するなど、婦人服販売に支障が生じるようになった。Xは、媒介業者やYに対して、苦情を申し入れ、悪臭の問題が解決するまで賃料を支払わないとYに通告した。一方、Yは、Xに対して、本件貸室の明渡し及び未払賃料等の支払を求めて訴えを提起し、平成14年7月、本件契約は合意解約された。
Xは、賃借目的にかなう状態に維持すべき義務を負担していたにもかかわらず、悪臭の防止等の義務を怠ったとして、Yに対し、売上げ減少等の損害賠償を求めて提訴した。これに対しYは、債務不履行を争うとともに、予備的にXの未払賃料等との相殺を主張した。
(2) 判決の要旨
①賃貸借契約における賃貸人には、あらゆる臭いの発生を防止すべき義務があるというものではなく、賃貸借の目的から見て、目的物をその目的に従って使用収益する上で、社会通念上、受忍限度を逸脱する程度の悪臭が発生する場合に、これを放置し若しくは防止策を怠る場合に、初めて、賃貸人に債務不履行責任が生ずるというべきである。
②本件については、Xの30数名の顧客が飲食店からの魚の臭いについて、かなりの不快感を示しており、悪臭によって被害を被った事実が認められ、他方、Y側において、悪臭に関する抜本的な解決策をとらなかったことが認められる。したがって、Yは、賃借人に目的物を使用収益せしめる義務を怠ったのであるから、Xに対して債務不履行責任を負うというべきである。
③損害額については、客観的証拠はなく、Xの主張する損害全額を認めることは到底できないが、店舗の環境の悪化によって、顧客の購買意欲の減退などの被害を受けたことは認められ、悪臭の発生と相当因果関係にある損害は、80万円と認めるのが相当である。他方、Yが、Xに対して有する未払賃料等に係る債権は、112万円余であるので、これと、Yが、Xに対して負う損害額80万円余を相殺すると、XのYに対する本件請求債権は存在しないので、Xの請求は、理由がないから棄却する。
④本件建物は、既に、境界線から1.2メートル後退して建築されているものであって、また、Yが法的規制を遵守しながら、なお採算性を考慮することも当然に許されるべきであるから、Yに対して、更に1.1メートル後退して本件建物を建築することまで求めるのは、過分な要求といわざるを得ない。さらに、本件建物が第一種中高層住居専用地域の日影規制を受けないものである上、仮にその日影規制を受けると仮定した場合でも、その日影規制の範囲内の建物であること等をも考慮すれば、本件建物の建築については、特別に問題となるべき事情を認めることはできない。
⑤以上を総合考慮すると、日照が侵害されたとしても、これは社会通念に照らしてXの受忍限度を超えるものとは認め難いから、Yの不法行為を構成するものではないと評価するのが相当である。
(3) まとめhttp://auctions4acure.com/torable/
本件では、日照侵害は認めながら、建築基準法違反、日照被害の程度、地域性等を考慮し、受忍限度は超えていないとされた。
飲食店からの悪臭について、放置した賃貸人の責任を認め、賃貸人に対する損害賠償請求が認められた事例
(1) 事案の概要
Xは、平成10年12月にY所有ビルの一室を賃借し、婦人服販売店を経営していたが、地下1階に、小料理屋Aが営業を開始すると、焼き魚等の臭いが発生し、売上げが減少するなど、婦人服販売に支障が生じるようになった。Xは、媒介業者やYに対して、苦情を申し入れ、悪臭の問題が解決するまで賃料を支払わないとYに通告した。一方、Yは、Xに対して、本件貸室の明渡し及び未払賃料等の支払を求めて訴えを提起し、平成14年7月、本件契約は合意解約された。
Xは、賃借目的にかなう状態に維持すべき義務を負担していたにもかかわらず、悪臭の防止等の義務を怠ったとして、Yに対し、売上げ減少等の損害賠償を求めて提訴した。これに対しYは、債務不履行を争うとともに、予備的にXの未払賃料等との相殺を主張した。
(2) 判決の要旨
①賃貸借契約における賃貸人には、あらゆる臭いの発生を防止すべき義務があるというものではなく、賃貸借の目的から見て、目的物をその目的に従って使用収益する上で、社会通念上、受忍限度を逸脱する程度の悪臭が発生する場合に、これを放置し若しくは防止策を怠る場合に、初めて、賃貸人に債務不履行責任が生ずるというべきである。
②本件については、Xの30数名の顧客が飲食店からの魚の臭いについて、かなりの不快感を示しており、悪臭によって被害を被った事実が認められ、他方、Y側において、悪臭に関する抜本的な解決策をとらなかったことが認められる。したがって、Yは、賃借人に目的物を使用収益せしめる義務を怠ったのであるから、Xに対して債務不履行責任を負うというべきである。
③損害額については、客観的証拠はなく、Xの主張する損害全額を認めることは到底できないが、店舗の環境の悪化によって、顧客の購買意欲の減退などの被害を受けたことは認められ、悪臭の発生と相当因果関係にある損害は、80万円と認めるのが相当である。他方、Yが、Xに対して有する未払賃料等に係る債権は、112万円余であるので、これと、Yが、Xに対して負う損害額80万円余を相殺すると、XのYに対する本件請求債権は存在しないので、Xの請求は、理由がないから棄却する。
民間賃貸 住宅憲章案で議論を
2013年9月2日全借連が学者研究者に呼びかけるauctions4acure.com
家賃補助制度の導入で住まいの貧困化に歯止めを
全借連は、民間賃貸住宅憲章の第一次案を、二月号の新聞に発表することを決定しました。今後、日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会、住まいの貧困に取り組むネットワークなど学者?研究者や住宅運動団体の関係者に呼びかけて、幅広い議論を行い、多くの国民に支持される内容に改善していく予定です。
東京では、東借連も参加して一月に民間賃貸住宅研究会を発足させ、民間賃貸住宅に関して多面的な議論が始まり、関西では田中全借連会長の呼びかけで憲章案について日本住宅会議の関西住宅会議の学者等に憲章案を送付し、意見の募集を行なっています。
日本では公営住宅が全住宅の四%と極端に少ない中で、民間賃貸住宅にはヨーロッパの先進国では当然の家賃補助制度がないために、リーマンショック以降仕事を失うと同時に住まいを失う状況が解消されていません。最低落札価格
また、ハウジングプアを食い物にする住宅系の貧困ビジネスもはびこり、居住の不安定な状況がすすんでいます。家賃補助制度の導入をはじめ住まいの貧困化に歯止めをかけるための憲章を突破口に民間賃貸住宅政策の改善が急がれています。
借地借家法改悪反対全国連絡会は1月15日、全国公団住宅自治会協議会(公団自治協)会議室にて、延期した「全国交流集会」などを議題に開催されました。公団自治協、公社自治協、全借連から5名が参加しました。
総選挙の結果、自民?公明両党による衆議院の3分の2の獲得により様変わりした委員会の状況が、公団自治協より報告されました。建替え予定のUR住宅の新入居に定期借家契約が導入され、居住者のコミュニティが保たれないと懸念が表明されました。
全国連絡会は、住宅団体から報告を受け?改めて?定期借家と住まいは人権」を考える「全国交流集会」を3月16日(土)午後1時30分から北区王子5―2 6号棟1階?公団王子5丁目団地自治会集会室(東京メトロ南北線?王子神谷?駅徒歩1分)で開催することを決めました。
東日本大震災と居住貧困?日本の未来
日本住宅会議30周年記念総会とシンポジウム
賃貸住宅政策を運動の柱に 民間?公共含め抜本的に検討オークション代行
日本住宅会議2012年度記念総会とシンポジウム「東日本大震災と居住貧困?日本の未来」が、12月1日午後1時から早稲田大学7号館で開催されました。今年は、日本住宅会議の創立30周年に当たり、総会に全国借地借家人組合連合会?全国公営住宅協議会?国民の住まいを守る全国連絡会の3団体の祝辞がありました。
全借連を代表して田中祥晃会長は「震災からの復興は人間が復興することであり、人間が復興するためには住宅がなければ復興にはならない。日本住宅会議の30年の経験を東日本大震災にも大いに活かしてほしい」と訴え、全借連が議論している「民間賃貸住宅憲章」の制定に向けて、住宅会議の協力を呼びかけました。
総会では、日本住宅会議の塩崎賢明理事長(立命館大学教授)が2013年の方針を提案し、「震災からの復興に取り組むとともに、居住貧困を正していく取り組みとして民間?公共も含めた賃貸住宅政策の検討を来年度の運動の柱にしていく」と強調しました。不動産 オークション
記念講演は「東日本大震災から見える日本の未来」と題して五十嵐敬喜氏(法政大学教授?前内閣参与)が報告し、「復興予算の流用問題に見られるように、政治家も官僚も国会も予算をチェックできず、民主党政権は官僚政治を打破できなかった。予算の作り方から直していく必要がある」と民主党政権の内幕を暴露しました。
シンポジウム「大震災と住まいの貧困」では、鈴木浩福島大学名誉教授より「原発災害と復興の課題」、稲葉剛もやい代表理事より「現代ハウジングプアの諸相」、塩崎賢明立命館大学教授より「東日本大震災復興の課題」がそれぞれ報告されました。
鈴木氏からは、震災時だけではなく平時からの居住権保障の必要性が強調されました。また、稲葉氏からは居住貧困をなくしていく当面の課題として、「住宅手当制度恒久化、公的保証人制度の確立、空家の活用」の3点が強調されました。その後、4人の報告者に対する質疑応答が行われました。
「憲法をいかし、安心して住み続けられる地域、日本を」テーマの9月29日、30日、第11回地方自治研究全国集会in埼玉(地方自治研究全国集会実行委員会主催)へ全借連から参加しました。バイク オークション
2日目の第4分科会(東日本大震災からみえる住まいとまちづくり)で発言した内容を報告します。
テーマは、南相馬市からの報告です。
私は、福島県南相馬市に居住し、全国借地借家人組合連合会加盟の原町借地借家人組合員として活動しております。
南相馬市原町区、つまり旧緊急時避難準備区域の現状について報告します。
私の居住地付近の空間放射線量は年間換算で地上1cm、7.09ミリSv、1mでは4.29ミリSvです。年間制限線量1ミリSvの7倍超となっています。そのため9月6日現在、市外への避難は1万9千34人。そのうち福島県外は1万1千689人です。昨年3月11日の人口7万1千561人が、4万5千185人となっています。
南相馬市復興計画の柱に環境未来都市計画があります。
大規模太陽光発電10万kW規模でスマートコミュニティ構想です。すでに東芝と6月30日協定の締結をしています。ネットオークション 出品
さらに、津波被害地における総合産業経営体の設立事業としてEDEN計画を立て、植物工場と陸上型カキ養殖工場の建設を目指してします。
これらの計画の中にまちづくり株式会社の設立、復興まちづくり推進協議会設立が組み込まれています。
私が懸念するところは、第1次産業の将来見通しが無いこと。そして、まちづくり最大の課題に浮上してきたのが、小高区、浪江町、双葉町に現在だれも居住できず、商業圏人口が激減し、復興見通しがたたない状態になっていることです。インターネットオークション
南相馬市原町区に必要な施策とは何かと問われれば、それは弱者対策だと思います。
この一年半の顕著な出来事を見ると、中心市街地で元「はきもの屋」親子の孤立死、そこから100メートル範囲で半年も経たないうちに美容院経営者が孤立死をしています。
南相馬市は、生活保護者が義援金を受け取ったことで保護打ち切りをした自治体です。打ち切られた受給者が、訴えた裁判の判決で取り消すということを行っています。
セーフティネットを確立し、市民に寄り添う行政が、いま必要になっているのです。
つぎにコミュニティの実態報告です。 私の体験ですが、昨年は4月恒例の隣組による花見が出来ませんでした。9月にようやく落ち着いたところで開かれましたが、子どもとお母さんは避難したままでした。その時に言われたのが原発事故直後、なぜ避難するよういわなかったのかということです。http://ja.wikipedia.org/wiki/ヤフオク
当時、避難の手段、行き先やいつ離れるかなど個人判断で動けるような状態ではなかったのです。北は宮城県で震災と津波被害が大きく避難先とは思えませんでした。東は海、南は原発です。唯一西だけが頼りです。中通への道路は一本道で、すぐに渋滞、数珠繋ぎです。避難先が決まっていない中で避難をさせるのは無責任です。
後で聞いた話ですが、西の飯舘では高線量で、ガソリンは無いし、食事も思うようにとれないため、結局は原町へ戻った人が少なからずいたということです。
今、課題となっていることは、除染が進まないことです。
行政区ごとに仮置き場が必要です。場所を決めることができないのです。コミュニティがこんなにまとまりの悪い状態になっているとは思いもしないことになっています。
将来に対する不安がストレスになっているのです。高齢化率28.2%、限界集落が確実に近づいているのです。
つまり、子どもや孫と暮らせないことから起きているのです。http://auctions4acure.com/
つぎに私たち原町借地借家人組合の震災と原発事故に対する市民要望にどう対応してきたのか、活動の一端を報告したいと思います。
家賃補助制度の導入で住まいの貧困化に歯止めを
全借連は、民間賃貸住宅憲章の第一次案を、二月号の新聞に発表することを決定しました。今後、日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会、住まいの貧困に取り組むネットワークなど学者?研究者や住宅運動団体の関係者に呼びかけて、幅広い議論を行い、多くの国民に支持される内容に改善していく予定です。
東京では、東借連も参加して一月に民間賃貸住宅研究会を発足させ、民間賃貸住宅に関して多面的な議論が始まり、関西では田中全借連会長の呼びかけで憲章案について日本住宅会議の関西住宅会議の学者等に憲章案を送付し、意見の募集を行なっています。
日本では公営住宅が全住宅の四%と極端に少ない中で、民間賃貸住宅にはヨーロッパの先進国では当然の家賃補助制度がないために、リーマンショック以降仕事を失うと同時に住まいを失う状況が解消されていません。最低落札価格
また、ハウジングプアを食い物にする住宅系の貧困ビジネスもはびこり、居住の不安定な状況がすすんでいます。家賃補助制度の導入をはじめ住まいの貧困化に歯止めをかけるための憲章を突破口に民間賃貸住宅政策の改善が急がれています。
借地借家法改悪反対全国連絡会は1月15日、全国公団住宅自治会協議会(公団自治協)会議室にて、延期した「全国交流集会」などを議題に開催されました。公団自治協、公社自治協、全借連から5名が参加しました。
総選挙の結果、自民?公明両党による衆議院の3分の2の獲得により様変わりした委員会の状況が、公団自治協より報告されました。建替え予定のUR住宅の新入居に定期借家契約が導入され、居住者のコミュニティが保たれないと懸念が表明されました。
全国連絡会は、住宅団体から報告を受け?改めて?定期借家と住まいは人権」を考える「全国交流集会」を3月16日(土)午後1時30分から北区王子5―2 6号棟1階?公団王子5丁目団地自治会集会室(東京メトロ南北線?王子神谷?駅徒歩1分)で開催することを決めました。
東日本大震災と居住貧困?日本の未来
日本住宅会議30周年記念総会とシンポジウム
賃貸住宅政策を運動の柱に 民間?公共含め抜本的に検討オークション代行
日本住宅会議2012年度記念総会とシンポジウム「東日本大震災と居住貧困?日本の未来」が、12月1日午後1時から早稲田大学7号館で開催されました。今年は、日本住宅会議の創立30周年に当たり、総会に全国借地借家人組合連合会?全国公営住宅協議会?国民の住まいを守る全国連絡会の3団体の祝辞がありました。
全借連を代表して田中祥晃会長は「震災からの復興は人間が復興することであり、人間が復興するためには住宅がなければ復興にはならない。日本住宅会議の30年の経験を東日本大震災にも大いに活かしてほしい」と訴え、全借連が議論している「民間賃貸住宅憲章」の制定に向けて、住宅会議の協力を呼びかけました。
総会では、日本住宅会議の塩崎賢明理事長(立命館大学教授)が2013年の方針を提案し、「震災からの復興に取り組むとともに、居住貧困を正していく取り組みとして民間?公共も含めた賃貸住宅政策の検討を来年度の運動の柱にしていく」と強調しました。不動産 オークション
記念講演は「東日本大震災から見える日本の未来」と題して五十嵐敬喜氏(法政大学教授?前内閣参与)が報告し、「復興予算の流用問題に見られるように、政治家も官僚も国会も予算をチェックできず、民主党政権は官僚政治を打破できなかった。予算の作り方から直していく必要がある」と民主党政権の内幕を暴露しました。
シンポジウム「大震災と住まいの貧困」では、鈴木浩福島大学名誉教授より「原発災害と復興の課題」、稲葉剛もやい代表理事より「現代ハウジングプアの諸相」、塩崎賢明立命館大学教授より「東日本大震災復興の課題」がそれぞれ報告されました。
鈴木氏からは、震災時だけではなく平時からの居住権保障の必要性が強調されました。また、稲葉氏からは居住貧困をなくしていく当面の課題として、「住宅手当制度恒久化、公的保証人制度の確立、空家の活用」の3点が強調されました。その後、4人の報告者に対する質疑応答が行われました。
「憲法をいかし、安心して住み続けられる地域、日本を」テーマの9月29日、30日、第11回地方自治研究全国集会in埼玉(地方自治研究全国集会実行委員会主催)へ全借連から参加しました。バイク オークション
2日目の第4分科会(東日本大震災からみえる住まいとまちづくり)で発言した内容を報告します。
テーマは、南相馬市からの報告です。
私は、福島県南相馬市に居住し、全国借地借家人組合連合会加盟の原町借地借家人組合員として活動しております。
南相馬市原町区、つまり旧緊急時避難準備区域の現状について報告します。
私の居住地付近の空間放射線量は年間換算で地上1cm、7.09ミリSv、1mでは4.29ミリSvです。年間制限線量1ミリSvの7倍超となっています。そのため9月6日現在、市外への避難は1万9千34人。そのうち福島県外は1万1千689人です。昨年3月11日の人口7万1千561人が、4万5千185人となっています。
南相馬市復興計画の柱に環境未来都市計画があります。
大規模太陽光発電10万kW規模でスマートコミュニティ構想です。すでに東芝と6月30日協定の締結をしています。ネットオークション 出品
さらに、津波被害地における総合産業経営体の設立事業としてEDEN計画を立て、植物工場と陸上型カキ養殖工場の建設を目指してします。
これらの計画の中にまちづくり株式会社の設立、復興まちづくり推進協議会設立が組み込まれています。
私が懸念するところは、第1次産業の将来見通しが無いこと。そして、まちづくり最大の課題に浮上してきたのが、小高区、浪江町、双葉町に現在だれも居住できず、商業圏人口が激減し、復興見通しがたたない状態になっていることです。インターネットオークション
南相馬市原町区に必要な施策とは何かと問われれば、それは弱者対策だと思います。
この一年半の顕著な出来事を見ると、中心市街地で元「はきもの屋」親子の孤立死、そこから100メートル範囲で半年も経たないうちに美容院経営者が孤立死をしています。
南相馬市は、生活保護者が義援金を受け取ったことで保護打ち切りをした自治体です。打ち切られた受給者が、訴えた裁判の判決で取り消すということを行っています。
セーフティネットを確立し、市民に寄り添う行政が、いま必要になっているのです。
つぎにコミュニティの実態報告です。 私の体験ですが、昨年は4月恒例の隣組による花見が出来ませんでした。9月にようやく落ち着いたところで開かれましたが、子どもとお母さんは避難したままでした。その時に言われたのが原発事故直後、なぜ避難するよういわなかったのかということです。http://ja.wikipedia.org/wiki/ヤフオク
当時、避難の手段、行き先やいつ離れるかなど個人判断で動けるような状態ではなかったのです。北は宮城県で震災と津波被害が大きく避難先とは思えませんでした。東は海、南は原発です。唯一西だけが頼りです。中通への道路は一本道で、すぐに渋滞、数珠繋ぎです。避難先が決まっていない中で避難をさせるのは無責任です。
後で聞いた話ですが、西の飯舘では高線量で、ガソリンは無いし、食事も思うようにとれないため、結局は原町へ戻った人が少なからずいたということです。
今、課題となっていることは、除染が進まないことです。
行政区ごとに仮置き場が必要です。場所を決めることができないのです。コミュニティがこんなにまとまりの悪い状態になっているとは思いもしないことになっています。
将来に対する不安がストレスになっているのです。高齢化率28.2%、限界集落が確実に近づいているのです。
つまり、子どもや孫と暮らせないことから起きているのです。http://auctions4acure.com/
つぎに私たち原町借地借家人組合の震災と原発事故に対する市民要望にどう対応してきたのか、活動の一端を報告したいと思います。
これらの事実を考え合わせると
2013年8月23日本件契約の存在が被告の知るところとなり,被告の了解の下に放送受信料の支払が行われたと解するのが自然である。したがって,仮に本件契約の締結がAの代理権の範囲に属さないとしても,本件契約は被告により追認されたと考えられる。
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(3) 未払
被告は,平成15年12月1日から平成20年3月31日まで(平成15年度第5期から平成19年度第6期まで)の52か月分の放送受信料合計12万1680円を支払っていない。
(4) よって,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,12万1680円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の属する期の翌期の初日である平成20年6月1日から支払済みの日が属する期の前の期の末日まで,約定の利率である2か月当たり2%の割合による遅延損害金の支払を求める。
3 請求原因に対する認否及び主張
(1) 請求原因(1)は知らない。
出品マスター
(2) 請求原因(2)アのうち,Aが被告名で放送受信契約書に署名押印し,被告名で受信料4680円を支払ったことは認め,被告がAに放送受信契約の締結の代理権を授与したことは否認し,原告と被告との間で本件契約が締結されたとの主張は争う。
ア 民法761条は,実質的には夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を有することを規定している。そして,「日常の家事」とは,夫婦共同生活に必要とされる一切の事務であり,その具体的範囲は,夫婦の社会的地位,職業,資産,収入,夫婦が生活する地域社会の慣習等の個別事情のほか,当該法律行為の種類,性質等の客観的事情を考慮して定められるべきものである。
モバオク
日常の家事とは,衣食住という夫婦の共同生活の基本的部分にかかわるものをいい,こうした夫婦の基本的部分について,夫婦の生活状況に照らして必要かつ相当な支出を伴う契約の締結が日常の家事の範囲とされるべきである。
これに対し,夫婦の共同生活の基本的部分にかかわらないものや,夫婦の生活状況に照らして,不必要ないし不相当な支出を伴う契約の締結は,日常家事の範囲外とされるべきである。そして,契約の目的物の必要性の判断や支出の相当性の判断には,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきである。
イ 被告ら夫婦は,同年代の一般家庭と同等の生活水準にある。そして,本件契約に基づく受信料は,月額2340円と,月単位でみればそれほど高額とは言い難いが,本件契約は継続的に支払義務が生ずる契約であり,1年間でも2万8080円,居住年数によってはそれを優に超える金員の支払を求められる契約である。原告は,12か月前払の方式も受け付けており,この場合,12か月の受信料は2万6100円である。
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放送受信契約は,放送の受信に関する契約であるところ,放送に関しては,その情報が視聴者個々人の思想信条の形成に大きな影響を与えるものであり,その情報の入手源の選択も,個々人の判断に委ねられる必要性が高いものである。したがって,受信契約の締結が,夫婦共同生活に必要であるとして,夫婦間に代理権を認めたり,連帯責任を負わせたりすることは,受信したくない放送を受信し,その対価を支払って受信したくない放送の製作に助力することを強いることになりかねず,個人としての思想信条の保護に欠けることとなる。すなわち,放送受信契約は,そもそも,その性質上,夫婦であるからといって,一方に代理権を与えてよいような性質の法律行為ではない。また,被告は,近年,原告において度重なる不祥事が生じていたこともあり,原告が放送する番組を視聴することはなかったし,放送受信契約を締結することにも反対していた。
ネットオークション 出品
さらに,昨今のインターネットの普及や他のテレビ放送網の充実により,公共放送から情報を得なければならない必要性はなくなっている。
ウ 以上のとおり,放送受信契約は,衣食住にかかわる契約ではないこと,被告夫婦に長期間にわたり相当な金銭的負担を強いるものであること,個人の思想信条にかかわる部分が大きいことの事情を考慮すると,夫婦間で代理権を認めるのにふさわしくない性質の契約であるといえる。その上,被告は,放送受信契約の締結を希望しておらず,現に,原告が放送する番組を視聴しておらず,本件契約を締結しなくても,被告夫婦の生活には支障がなく,放送受信契約を締結する必要性に乏しく,放送受信契約の締結が日常家事の範囲に含まれるとはいえない。
原告の契約担当者は,本件契約の締結が日常家事の範囲内に属するものかどうか,すなわち,被告の妻に代理権があるのかについて疑念を差し挟む余地があったといえるにもかかわらず,契約書に被告の妻が被告の名を署名押印していても,このような疑念を払拭するに足る措置を何ら講じていないのであるから,本件契約の締結が日常家事の範囲内であると信ずるについて正当な理由があったといえない。
4 被告の主張に対する原告の反論
インターネットオークション
(1) 民法761条は,日常の家事の範囲内において,夫婦の一方と取引関係に立つ第三者を保護することを目的とする規定であると解すべきであるから,問題になる特定の法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為に属するか否かは,その夫婦の立場のみに立って判定するのは相当ではなく,その夫婦と取引関係に立つ第三者の立場にも立って,これを客観的に判定すべきである。したがって,社会通念上生活必需品とされる食糧,衣類,燃料の買い入れ,夫婦の共同生活に不可欠な家賃,地代,電気水道料金の支払等の法律行為や,相当な範囲内での家族の保健,娯楽,医療,未成熟の子女の養育,教育等に関する法律行為は,その行為をする夫婦の主観的意思にかかわらず,民法761条所定の日常の家事に関する法律行為であると解するべきである。他方,日常の生活費としては客観的に妥当な範囲を超える借金をしたり,夫婦の特有財産である不動産を担保に供したり,それを売却するような行為は,日常の家事に関する法律行為に属しないものと解するべきである。
ビッダーズ
テレビ放送や原告との間の本件契約の締結は,相当な範囲内での家族の娯楽に関する法律行為というべきであり,また,テレビニュース等により日常生活にかかわる情報や主権の行使にかかわる情報を迅速かつ簡易に取得することは,日常生活に不可欠というべきであるから,放送受信契約を締結する行為は民法761条の日常家事の範囲内の法律行為といえる。
エ そもそも,受信料支払債務は,法律で,受信装置を設置した者に対し,必然的に契約をさせ発生する債務であり,しかも,片務的に発生するものである(受信装置の設置に対し発生し,対価として徴収するものではない。)。民法761条が想定するのは,原則的には双務契約の相手方というべきであり,判例,裁判例で日常家事債務を認められたものもそうである。
http://auctions4acure.com/media/
オ 放送受信契約の締結には,民法761条は適用されないので本件契約の効力が被告に帰属することはない。
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(3) 未払
被告は,平成15年12月1日から平成20年3月31日まで(平成15年度第5期から平成19年度第6期まで)の52か月分の放送受信料合計12万1680円を支払っていない。
(4) よって,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,12万1680円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の属する期の翌期の初日である平成20年6月1日から支払済みの日が属する期の前の期の末日まで,約定の利率である2か月当たり2%の割合による遅延損害金の支払を求める。
3 請求原因に対する認否及び主張
(1) 請求原因(1)は知らない。
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(2) 請求原因(2)アのうち,Aが被告名で放送受信契約書に署名押印し,被告名で受信料4680円を支払ったことは認め,被告がAに放送受信契約の締結の代理権を授与したことは否認し,原告と被告との間で本件契約が締結されたとの主張は争う。
ア 民法761条は,実質的には夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を有することを規定している。そして,「日常の家事」とは,夫婦共同生活に必要とされる一切の事務であり,その具体的範囲は,夫婦の社会的地位,職業,資産,収入,夫婦が生活する地域社会の慣習等の個別事情のほか,当該法律行為の種類,性質等の客観的事情を考慮して定められるべきものである。
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日常の家事とは,衣食住という夫婦の共同生活の基本的部分にかかわるものをいい,こうした夫婦の基本的部分について,夫婦の生活状況に照らして必要かつ相当な支出を伴う契約の締結が日常の家事の範囲とされるべきである。
これに対し,夫婦の共同生活の基本的部分にかかわらないものや,夫婦の生活状況に照らして,不必要ないし不相当な支出を伴う契約の締結は,日常家事の範囲外とされるべきである。そして,契約の目的物の必要性の判断や支出の相当性の判断には,個々の夫婦の意思や事情も考慮されるべきである。
イ 被告ら夫婦は,同年代の一般家庭と同等の生活水準にある。そして,本件契約に基づく受信料は,月額2340円と,月単位でみればそれほど高額とは言い難いが,本件契約は継続的に支払義務が生ずる契約であり,1年間でも2万8080円,居住年数によってはそれを優に超える金員の支払を求められる契約である。原告は,12か月前払の方式も受け付けており,この場合,12か月の受信料は2万6100円である。
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ウ 以上のとおり,放送受信契約は,衣食住にかかわる契約ではないこと,被告夫婦に長期間にわたり相当な金銭的負担を強いるものであること,個人の思想信条にかかわる部分が大きいことの事情を考慮すると,夫婦間で代理権を認めるのにふさわしくない性質の契約であるといえる。その上,被告は,放送受信契約の締結を希望しておらず,現に,原告が放送する番組を視聴しておらず,本件契約を締結しなくても,被告夫婦の生活には支障がなく,放送受信契約を締結する必要性に乏しく,放送受信契約の締結が日常家事の範囲に含まれるとはいえない。
原告の契約担当者は,本件契約の締結が日常家事の範囲内に属するものかどうか,すなわち,被告の妻に代理権があるのかについて疑念を差し挟む余地があったといえるにもかかわらず,契約書に被告の妻が被告の名を署名押印していても,このような疑念を払拭するに足る措置を何ら講じていないのであるから,本件契約の締結が日常家事の範囲内であると信ずるについて正当な理由があったといえない。
4 被告の主張に対する原告の反論
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(1) 民法761条は,日常の家事の範囲内において,夫婦の一方と取引関係に立つ第三者を保護することを目的とする規定であると解すべきであるから,問題になる特定の法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為に属するか否かは,その夫婦の立場のみに立って判定するのは相当ではなく,その夫婦と取引関係に立つ第三者の立場にも立って,これを客観的に判定すべきである。したがって,社会通念上生活必需品とされる食糧,衣類,燃料の買い入れ,夫婦の共同生活に不可欠な家賃,地代,電気水道料金の支払等の法律行為や,相当な範囲内での家族の保健,娯楽,医療,未成熟の子女の養育,教育等に関する法律行為は,その行為をする夫婦の主観的意思にかかわらず,民法761条所定の日常の家事に関する法律行為であると解するべきである。他方,日常の生活費としては客観的に妥当な範囲を超える借金をしたり,夫婦の特有財産である不動産を担保に供したり,それを売却するような行為は,日常の家事に関する法律行為に属しないものと解するべきである。
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テレビ放送や原告との間の本件契約の締結は,相当な範囲内での家族の娯楽に関する法律行為というべきであり,また,テレビニュース等により日常生活にかかわる情報や主権の行使にかかわる情報を迅速かつ簡易に取得することは,日常生活に不可欠というべきであるから,放送受信契約を締結する行為は民法761条の日常家事の範囲内の法律行為といえる。
エ そもそも,受信料支払債務は,法律で,受信装置を設置した者に対し,必然的に契約をさせ発生する債務であり,しかも,片務的に発生するものである(受信装置の設置に対し発生し,対価として徴収するものではない。)。民法761条が想定するのは,原則的には双務契約の相手方というべきであり,判例,裁判例で日常家事債務を認められたものもそうである。
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オ 放送受信契約の締結には,民法761条は適用されないので本件契約の効力が被告に帰属することはない。